- 2017.2.27
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あります。
課徴金を納めなければならない日の翌日から、実際に課徴金を納付した日まで、年14.5パーセントの延滞金を支払わなければならなくなる可能性があります。
景表法には、「延滞金を徴収することができる。」(景表法第18条第2項)と書いてありますので、延滞金を必ず支払わなければならないかというと、そうではない場合もあるようですが、督促が行なわれた後は、高率の延滞金を払わなければならなくなる可能性がある点は、注意が必要です。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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