1 商標・商標権とは
自社や、商品、サービス(以下「商品等」といいます。)のマーク等を考える場合には、商標権を意識する必要があります。
商標権の「商標」とは、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音等により、商品等を誰が提供しているのかを示すものです。簡単に説明すると、自分の商品等と他人の商品等を区別するためにつけるマーク(マークや文字自体を標章といいます。)です。
例えば、弊所の次の図形と文字の組み合わせも商標です。
商標について、特許庁長官に対して、商標の登録を出願し、設定登録されることで、商標権という法律上の権利が発生します。
2 商標の役割
商標には、次のような機能があります。
(1)商品識別機能
自社の商品等と他社の商品等を見分ける機能
(2)出所表示機能
誰が商品等を提供しているのかを示す機能
(3)品質保証機能
その商標を付した商品等であれば、同一の品質を有することを保証する機能
(4)広告宣伝機能
様々な広告活動で商標が使われ、ブランドとして認識されていく機能
3 商標権の効力
2に記載の機能をもつ商標ですが、登録され商標権となることで、次のような効力を有することになります。
(1)専用権
自分の商標と同一のものについて独占的に使用でき、排他権を有する権利です。
(2)禁止権
自分の商標と類似の範囲についての排他権のみを有する権利です。専用権と異なり、自分の商標と類似の範囲の商標について、独占的に使用できるわけではありません。
4 商標を考えるに当たり気をつけること
自社や商品等の商標を考えるに当たっては、次の点に気をつける必要があります。
(1)他社の商標権を侵害しないこと
他社の商標と同一又は類似の商標は、登録できませんし、上述のとおり使用することもできません。使用していると、使用の差し止めや、損害賠償請求をされるおそれもあります。また、そればかりでなく、商標権の侵害には、刑事罰の適用(10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はその併科)もあり得ますので注意が必要です。
(2)商標登録をすること
仮に自社が先に商標を使用していても、商標登録をして商標権を確保しなければ、原則として、先に同一又は類似の商標を登録した者に対して、使用する権利を主張することはできません。したがって、先に出願して、商標権を確保する必要があります。
なお、例外として先使用が認められるための要件の一つとして、他人の商標の出願時に「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」という要件を満たす必要があります。そして、この要件を満たすことを立証することは、かなり困難です。
5 商標登録
(1)商標登録の区分
商標登録は、商品等の区分ごとにする必要があります。区分というのは、国の法令によって別表のとおり定められている45種類の分類をいいます。商標登録は、区分ごとに費用がかかりますので、自社の商品等についてどの区分で登録をするか、専門家と相談して検討する必要があります。
(2)商標登録の時期
商標登録には費用がかかりますので、いつ商標を登録するのか、検討する必要があります。自社の商品等の販売前等に登録するのが一番安全ですが、まだその商品等が想定どおりに売れるのか分からない段階で費用をかけて登録すべきは、検討の余地がありそうです。商品等の販売がある程度軌道に乗った段階(例えば損益が均衡してきた段階)で登録するというのも一つの考え方です。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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