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加速するインバウンド!今更聞けない免税店とtax freeとは?消費税法

2016.2.22
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いわゆる免税店とは、消費税法第8条に定める「輸出物品販売場」のことで外国人旅行者等の非居住者に対して特定の物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗です。
今回は勢いを増して盛り上がり続けるインバウンドのためにも、頭に入れておきたいTax freeについてご紹介します。

Tax freeとは、外国人は免税ができる制度です。
免税の制度は、大きく2種類あり、「関税」が無税になるDuty Free(デューティーフリー)と消費税などの付加価値税が無税になるTax free(タックスフリー)です。現時点の日本の消費税は一律8%ですので、外国人にとっては、Tax free店舗で購入する場合、8%が減税で購入することができます。
日本語ではどちらも「免税」となることから混同されていることが多いのですが、免税の対象となる税は明確に異なるので注意しておきたいポイントです。
また、Duty Free(デューティーフリー)で購入したものは国内で使用(消費)可能ですが、Tax free(タックスフリー)店舗で購入したものは基本的に海外へそのまま持ち出す必要があり、国内で開封したり消費してしまうと消費税がかかります。デュティーフリーは主に空港など空輸税なども含まれますが、国内の店舗でインバウンドを取り入れるとしたらTax free 店舗になることが可能です。

免税店の許可が必要です。

Tax free店舗となり、免税販売を行う場合は無断で行ってはいけません。店舗ごとに納税地を所轄する税務署長に必要な手続きを申請し、許可が必要になります。
突然店舗に外国人が現れて「免税してよ〜」と言われても、免税店許可がない場合はその旨伝えましょう。

免税が対象となる人とは

免税が対象となるのは、基本的に非居住者であるいわゆる外国人です。
定義は以下です。

    1. 1)外国人は原則として非居住者として取り扱われます
    1. 2)外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

ですが、日本人でも以下の対象に該当する方は非居住者として見なされます。

    1. 1)外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
    1. 2)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
    1. 3)1)及び2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
    1. 4)1)から3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

日本人でも該当する場合がありますから、頭に入れておきましょう。

Tax freeとして販売できる商品とは

ずばり一般物品、消耗品です。生活する上で使うものが前提で、販売、転売、事業用に使用する目的であれば免税にはできません。

消費税免税店サイトより引用
消費税免税店サイトより引用

尚、Tax freeの対象となる商品は

一般商品:1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が1万円を超えること。
消耗品:1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内であることです。

免税店になったら

実際に許可が出てTax free店舗となったらどのような流れで免税処理をするかきちんと確認しましょう。税金は国に支払うものですから、適切な処理が必要になります。
大きな流れは以下です。

    1. 1.旅券等の確認
    1. 2.「購入記録票」「購入者誓約書」の作成

購入記録票や購入者誓約書などは作成例が国土交通省の消費税免税店サイトから出ていますが、正しく作成するためには申請時にきちんと確認しておきましょう。
尚、消耗品については開封した場合に開封したことがわかるシールで封印するなど、その包装方法が国土交通大臣及び経済産業大臣により指定されています。
こちらの作成例も国土交通省の消費税免税店サイトから出ていますので、参考にしてみてください。

上記購入の流れが確立できたら、最後は購入者に輸出してもらうまでが業務です。消耗品においては購入した日から30 日以内に輸出することが定められています。
その旨口頭で伝えるなどして対処しましょう。

共通のロゴマークを使おう!

さて、Tax free店舗として登録ができたら観光庁から発行している免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの使用をすることができます。

Tax-free ロゴ
Tax-free ロゴ

シンボルマークの使用にはまた申請が必要ですが、必要な書類を揃えればWEB上での申請または郵送・持参で可能です。
認知のためにも活用する意味はありそうですね。

また今後日本では消費税が商品により変わることが予測されます。
現在既に免税店の方も今後を見据えた対処方法をそろそろ模索しておくのもいいかもしれません。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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