- 2023.11.21
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ニュースレター11月号のテーマは「アフィリエイター、インフルエンサーへの景品表示法による規制」についてです。
弊所のセミナーやニュースレターでもその詳細をお伝えしてまいりましたが、その中で罰則を受ける対象は広告主である「事業者のみ」で、実際に発信をしているインフルエンサーやアフィリエイターへの罰則は無いとお伝えしてきたかと存じます。
令和5年11月現在はまだ「事業者のみ」ではありますが、令和5年5月に制定された改正景品表示法が今後1年以内に施行されると、インフルエンサーやアフィリエイターにも規制が広がることとなります。
今ニュースレターでは、ステマ規制と関係する改正景品表示法について阿部弁護士が解説致します。
ご興味ございましたら是非下のお申し込みフォームからご連絡ください。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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