- 2022.11.22
-
- ツイート
ニュースレター11月号のテーマは「広告代理店も他人事じゃない!薬機法の規制」についてです。
9月号、10月号では「景品表示法」について解説していきましたが、11月号では「薬機法」に関連する話題でお届けいたします。
景品表示法では、その規制適用範囲が「商品や役務を提供する事業者(主に広告主)」に限定されていますが、「薬機法」では「何人も」となり、「広告代理店」や「アフィリエイター」等の広範囲に規制が及ぶこととなりますので注意が必要です。
今ニュースレターでは「薬機法」の広告規制対象や何をしてはいけないのかを中心に解説していきますので、ご興味ございましたら是非下のお申し込みフォームからご連絡ください。
※偽名と思われるお名前、企業ドメインではないフリーメールアドレスからのお申込はお断りしております。
The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対し消費者庁より措置命令 - 2023年12月6日
- 腫瘍に効く水を販売したとして薬機法違反で逮捕された件について弁護士が解説 - 2023年11月30日
- 保護中: 広告審査例(2023年10月メルマガ) - 2023年10月30日