- 2023.5.16
-
- ツイート
ニュースレター5月号のテーマは、「過去のステルスマーケティング事例」についてです。
弊所でも過去のニュースレターやセミナーにて規制の概要について解説してきましたが、今月号では過去の事例をご紹介します。
令和5年10月1日からステルスマーケティングが景品表示法によって規制されます。これまでは規制する法律がありませんでしたので、ステルスマーケティングに該当しても罰則はありませんでしたが、今後規制対象となりますので今から対策が必要となります。
今月号ではステルスマーケティングの代表的な手法である「なりすまし型」と「利益提供型」について解説し、さらにステルスマーケティング認定されないための対策を解説しますので皆様の参考にしていただければ幸いです。
ご興味ございましたら是非下のお申し込みフォームからご連絡ください。
※偽名と思われるお名前、企業ドメインではないフリーメールアドレスからのお申込はお断りしております。
The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対し消費者庁より措置命令 - 2023年12月6日
- 腫瘍に効く水を販売したとして薬機法違反で逮捕された件について弁護士が解説 - 2023年11月30日
- 保護中: 広告審査例(2023年10月メルマガ) - 2023年10月30日