- 2019.2.22
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日本人の5人に1人以上がかかっているといわれ、もはや「国民病」などと呼ばれる花粉症。今年もまたスギ花粉の季節が始まっています。そんな花粉症に悩む人々が、ドラッグストアなどでつい頼りにしてしまうのが、商品に表示された「花粉症予防に効く」などの文言。このサプリメントを摂取すればあの苦しさがなくなるということであれば・・・と、すがる思いで手にする人も多いのではないでしょうか。
しかしながら、こうした「目を引く広告表現」に対する消費者庁の監視は年々厳しくなっています。消費者庁では平成21年度から3ヶ月に一度、ロボット型全文検索システムを用いたネット監視を継続して実施しており、その結果を公表しています。
2月に発表された「インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について」では、平成 30 年 10 月から12 月までに行われた健康食品等の虚偽・誇大表示の監視結果が公表されました。
その結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 78 事業者による83 商品の表示について、健康増進法第 31 条第1項の規定に違反するおそれがあるとされました。同庁ではこれらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を要請しました。
関連法令に違反する可能性のある表示や文言は、年々減少されてはいるものの、消費者にとってキャッチーで、且つ訴求力のある表現のためにはある程度の思い切った表現をしてしまう事業者の方が多いのも現状です。せっかくの商品が、「表示方法に問題があった」として措置命令を受けてしまったり行政指導をうけてしまったりすることのないよう、注意が必要です。
当事務所ではこうしたネットの広告表現などについても、チェックやレビュー、リライトのサービスを行っております。ご心配なことがございましたら、ぜひご相談ください。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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