- 2016.2.22
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- オリジナルで開発したものやオリジナルのサービス、オリジナルのデザインやロゴなど、物づくりの観点でブランド価値を高めたいと思ったことがありませんか?そこで真っ先に想い浮かぶのが商標登録。
今回は商標の基本定義と登録手続きの流れをご紹介します。
商標とは?その種類
商標とは、簡単に言うと商品やサービスを消費者に提示する標識のことです。
「誰が作ったものなのか」「なんのサービスなのか」などを消費者に明確に認識させる機能を持ち合わせています。
そのため独自のブランドとして広く消費者へ認知されることにもつながり、唯一無二の財産的価値が備わります。
商標は特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっています。
商標の種類は名前や名称だけではありません。
文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状まで網羅しています。
商標を見分けるポイントとしては
「商標マーク ™」(trade mark)、「役務商標マーク ℠」(service mark)、登録商標には「登録商標マーク ®」(registered trademark)などですが、
驚く事に実は日本国においてはこれらのマークの表示が規定として定められているわけではありません。日本においての商標登録表示は、「登録商標」の文字と登録番号としています。ただ、一般的に®が広く認識されているのです。
ですので、これらのマークが表示されていないものでも既に登録されているものがあるので気をつけたいポイントです。
商標登録のメリット
事業主側の商標登録のメリットは多岐に渡ります。
例えば、他社が真似できない。誰が作ったのか、誰が提供しているのか明確になる。法で守られる。ほぼ独占できる。等
他にもたくさんのブランド価値的、事業的価値などを見いだすことができます。
消費者としてもその名称やロゴなどを聞いたり見たりするだけで、どこの誰がどんな会社が作ってどれだけの評価があるなどすぐに分かることになるため、両者間で「信頼」が生まれるものでもあります。
権利と違反した場合の罰則
商標の財産的価値は非常に大きく、既に商標登録がされているものを使用する場合はライセンス契約をして使用許諾を受けない限りその商標を使用することができません。
第三者が同様の商標を使用した場合、使用の差し止めや損害賠償をも請求することができます。
逆に、自分が第三者の商標を侵害していると使用の差し止めや損害賠償を請求される可能性がありますので知らなかっただけでは済まされません。
商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科せられます。(商標法78条)
また、法人の代表者従業者がその業務に関し侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。(商標法82条)
侵害行為に該当してなくても侵害の予備的行為に該当する場合や、商標登録されていないのに登録がされているかのような虚偽の表示をすることも犯罪になります。(商標法78条の2、商標法80条)
知的財産権の罰則は非常に重いので、気をつけなければなりませんね!
商標登録をするには?または事前に確認するには?
特許庁が2015年3月23日から公開している無料の商標登録情報検索プラットフォーム【J-Plat-Pat】を使用し確認するのが簡単で確実です。
【参考Webサイト:商標登録情報検索プラットフォーム【J-Plat-Pat】】
商標を探すというタブを選択し、検索したい名前や名称などを入力し検索すると既に登録されている場合は結果一覧が表示されます。登録がない場合は、登録可能ということです。
また、申請をしてから実際登録番号をもらうまでにはかなりの時間がかかります。許可を待っている間他に真似される可能性もありますので、出願中の商標には、『商標登録出願中』と明記することも可能です。
商標登録は早いものがちですので検討している方は早めに申請することをおすすめします。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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