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WEBサイトを作成する際に覚えておきたいポイントと法律

2016.2.22
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自社のサービスを知ってもらう上で大切なホームページ。作成する際には気をつけるべきポイントと法律に基づいて表記する事項があるのはご存知でしょうか。
今回は、ホームページ作成の際に気をつけるべき法的事項を紹介します。

著作権に気をつける

著作権とは、特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられていて著財産的価値のことです。言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式などが誰かの所有物であり、それを保護するために存在します。
個人的に気に入ったからと言ってホームページで他人の著作権になっているものを勝手にコピーする、または使用するなどすると著作権侵害となり重い刑罰がくだされます。画像などは著作権フリーの専門サイトなどを利用したり、デザインであれば一から制作をお願いするなどしましょう。

肖像権に気をつける

肖像とは(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のことで、大きくは人格権と財産権に分けられます。近年ではプライバシーを守るためのものとしても位置づけられています。例えば自身で撮影した画像は著作権が自身であるためそれをホームページに使おうと思っても、そこに他人が映り込んでいた場合、その映り込んだ人の肖像権があります。いわば盗撮行為になりかねないため、他人が映り込んだ場合は使用目的を伝え許可を得るなどし、勝手に掲載するのは控えましょう

特定商取引法に基づく表記

特定商取引法とは事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守るための法律です。そのため、そのサービスを表現する際は特定商取引法に基づく以下の表記をすることが定められています。

  • 販売業者名
  • 責任者名
  • 所在地
  • お問い合わせ先
  • 販売価格
  • ご注文方法
  • お支払方法
  • お支払期限
  • ご提供期間
  • 返品・交換
  • AMS動作環境

これらが全て表記されていないと違反となる場合があります。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーとは、個人情報およびプライバシー情報の取り扱い方針(ポリシー)を定めた文書です。個人情報保護法においては、「利用目的」「第三者提供」「保有個人データに関する事項」などに関する規制があり、ユーザーから個人情報を収集し、また利用等をする際には一定の事項について公表することが義務づけられています。
事業主にはそれだけ情報の取扱いを慎重に行うことが求められます。
個人情報の流出や軽はずみな行為は、大きなトラブルになりかねません。

信頼を得るためにもプライバシーポリシーを記載しましょう。

利用規約

取引やサービスに関する利用条件や取引条件を示すためのものです。
通常のネットショップでは、上記で挙げた特定商取引法に基づく表示が適正に記載してあれば法律をクリアしていることになり同サイトへの利用規約の掲載は法律上の必須条件ではありません。しかし、法的には不十分な内容を記載したり、顧客へ断っておくべきことや注意しておくべきこと、知っておいて欲しいこと、あるいは顧客への理解を求めることや顧客の便宜のための情報等をまとめて記載するためにも多くの企業ホームページにはサイトの利用規約が掲載されている場合が多いです。

基本的に記載しておいて無駄になることはなく、
「見てなかった」「知らなかった」のような消費者とのトラブルにならないためにも、記載すべき事項を記載すべき箇所に適切に記載しましょう。
現在のホームページが違反している記載方法になっていないか確かめる場合は専門家へ相談するなどの方法もおすすめです。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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