顧客対応に関するQ&A

取引相手が支払いをしてくれない場合にはどう対処する?

2016.2.22
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信頼関係が一気に崩れる支払いトラブル。取引相手やパートナー企業との間で起こるお金にまつわるトラブルは極力避けたいですよね。支払い期限を過ぎても支払いが行われてない。なんてことにならないよう、今回は事前に対処すべきことと、事後対処する方法をご紹介します。

まずは与信管理

与信管理は、信頼できる会社なのかを人を含めて見分けることを指します。
人やHP上でみかける雰囲気など、アナログな方法から初めてみるのもいいですし、商業謄本で会社の資本金があるか支払い能力があるかなどを調べるのもおすすめです。(商業謄本は誰でも法務局で取得することができます。)
また、不動産謄本の情報からはすでに債務がある会社ではないか所有者が違うのではないかなども調べることができます。
まずはあらゆる方法で事前に下調べしてみることをおすすめします。

それでも見抜けない場合

とは言え担当者の人は良さそうだし、会社の体力もありそう…と多くの方は悩んでいるうちにその判断基準でさえ分からなくなってしまうのが現状ではないでしょうか。悲しいかなその心理につけこんだ悪徳ビジネスも存在しています。

そのような時は、前払いで支払い能力があるか確かめるのもポイントです。
相手方が強い交渉をしてきたり、事業主の立場が弱い場合など特定のことがない限り、支払い方法を決める権利は事業主にある場合がほとんどです。初回は前払いで統一するなどそこから信頼できるのか判断する1つの方法です。

また、取引を開始する際に契約書でどれくらい支払いにまつわる条件を入れられるかもポイントです。提示した取引条件で相手が合意しないポイントがお金や支払いにまつわる場合、その時の反応や態度などが1つの与信判断基準になったりします。

取引内容が明記された契約書は事業主側が提出するのが一般的な筋です。ですので与信管理の意味も含めた契約書にする場合は、自社のサービスの特性と一般的な流れのちょうどよいところを弁護士などへ相談し模索した上で契約書を作成依頼するものおすすめです。多くの会社はそのような契約書を作成するための弁護士の費用を抑えようとインターネットで出回っているひな形を使用することがあるようですが、支払いトラブルを避けるためにも、サービスや商品、形態、取扱い上の注意や販売方法、ブランディングに至まで、商品にこだわりがあればあるほど契約書は個別で作成し、細かいところまでチェックするのが必要です。また、弁護士へ契約書作成の依頼をするメリットとしては何かの法律に抵触していないか確かめるのにも有効です。

契約通りに支払いが行われなかった時

いよいよ支払い日。振込確認を行うが確認がとれない場合、まずは早急に電話での確認してみましょう。相手がただ単に忘れている場合もありますので必要以上に問いたださず、まずは状況を確認してみましょう。その際、いつ支払い対応ができるか明確に訪ねるのもポイントです。

電話で催促をしても対応する気配がない場合は内容証明を送ることも可能です。さらにどんどん効力を強くすることも可能で、支払督促を申し立てたり、少額訴訟をすることも可能です。
ただし効力を増すごとに取引相手とは信頼の再建はできなくなる場合が多いのも事実ですのでどうすべきか弁護士に相談してみることもおすすめです。

いくら信じて待とうと思っても、電話での確認から再度約束した期日で支払いが行われない場合は、事は全て早めの対処が必要です。
なぜなら売掛金の支払いには時効があります。その時効は2年と意外に短いので時効にかかってその売掛金が消滅してしまわないように、早い段階から専門家に相談することもおすすめです。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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