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覚えておきたい。薬機法(薬事法)における化粧品の表現【可能編】

2016.2.22
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化粧品を販売する方であればなじみ深い「化粧品等の適正広告ガイドライン」ですが、時代の変化と共に少しづつ改正されているのはご存知でしょうか?
今回は、改正されたポイントにより現在可能となっている表現等をいくつかご紹介します

化粧品の効能効果の範囲

化粧品は医薬品と異なり、予防を断言したり、効果・効能を表現したりすることはできません。ですがその良さは以下のような言葉で表現することができるとガイドラインでは提示しています。

ポイント:最近では従来のガイドラインには無かった表現、「(56)乾燥による小じわを目立たなくする」が追加されました。
 

化粧品の表現
化粧品の表現

認められる表現の具体例

具体的な使用可能な例は以下です。

  • 皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします
  • うるおい効果が小ジワを目立たなくします
  • キメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします

 

認められない表現の具体例

認められない表現は以下です。

  • ○○○が小ジワの悩みを解消します
  • 小ジワを防いで美しい素肌を育てます
  • 乾燥による小ジワを防いで、お肌の老化防止を...
  • 小ジワ(*) を目立たなくします。

*乾燥によるものと記載する方法
 

ここで言う認められない表現とは化粧品の場合に限りますから、
医薬品を製造されている方は、逆の意味にもなります。
 

・「アレルギーテスト済み」等の表現

化粧品等で、「アレルギーテスト済み」または「ノンコメドジェニックテスト済み」、「皮膚刺激性テスト済み」等の表現を行う場合には、次に掲げる全てを満たせば表現が可能です。

1:デメリット表示を同程度の大きさで目立つように併記すること。
 

〔デメリット表示例〕

  • 「全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。」
  • 「全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。」
  • 「全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。」

ただし、 キャッチフレーズとなっていないことと「ノンコメド」等の語句のみになっていないことが条件です。
 

・「〜専門」「〜専用」に関する表現

化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合、「敏感肌専用」等の表現は、特定の肌向けであることを強調し、効能効果又は安全性など事実に反する認識を得させる恐れがかあるので行えないが、
安全性の観点から化粧品基準における配合制限を根拠に「洗い流し専用」の標ぼうを行う場合に限る。
 

・使用体験談等

効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りのイメージ等に関しては、事実に基づく使用者の感想の範囲であれば認められる。
 

・一般化粧品における美白表現の範囲

「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法で定められた効能効果ではないが、これらの文字は一定のルールに従って使用することが可能
 

認められる表現の範囲

  • メーキャップ効果により肌を白く見せる旨の表現

 

認められない表現の範囲

  • 薬用化粧品の効果効能に係わる表現(薬用化粧品の美白表現の範囲参照)
  • メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤認を与える表現

>>続いては表現不可についてご紹介します。別のページをご覧ください。
 

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