薬機・景表法等に関するQ&A

【令和6年5月】中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について解説

2024.5.29
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令和6年5月28日に中国電力株式会社に対して、16億5594万円の課徴金納付命令が出されました。中国電力は昨年令和5年8月30日に措置命令を受け、その後今回の課徴金納付命令を受けたという流れになります。 

 

課徴金納付命令が出された原因は、措置命令の際に指摘された内容と同じで、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」等の電気料金プランが、「従量電灯A」と呼ばれる一般的な電気料金プランよりも安価であるかのように表示していたが、実際のところそうならないケースがあることを要因とし、有利誤認表示として指摘をしています。 

 

課徴金納付命令は対象期間の売上の3%とされているところ、本件に関しては、当該期間の売上が55億円余りに及んだだめ、今までの最高額の課徴金納付命令が提示されました。 

 

売上が大きい商品や役務程、当然ながら課徴金の額が大きくなるため、今回のように多額の課徴金が科されるという結果になります。宣伝広告をする際の価格表示には、十分に注意をするようにしましょう。 

 

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近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令が多く出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まりが一層強くなっているのが現状です。

 

加えて、美容健康業界の企業様は、事実に反する表示での景表法違反にも注意ですが、よくご質問を頂くアンチエイジング系の若返りワードや、肌色を変える美白系のワード、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
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