- 2024.3.13
- ツイート
消費者庁は令和6年3月12日、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し景品表示法に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
課徴金額はなんと、過去最高額の12億3,097万円です。
昨年4月、消費者庁はクレベリンを販売する大幸薬品株式会社に対し6億円超の課徴金納付命令を出して話題になりましたが、それを超える12億3,097万円の課徴金額となりました。
消費者庁が指摘をしたのは、「GLA200d 4MATIC」とその「AMGライン」、「GLB200d」とその「AMGライン」、「GLB250 4MATIC スポーツ」という3車種5商品のカタログ表記です。
カタログでは標準装備のように見える装備が、実は追加費用が必要なオプションだったという点で、実際の商品よりもより良く見える「優良誤認表示」として指摘が入りました。
メルセデス・ベンツ日本株式会社に対しては、この表示の件で、令和3年12月に景品表示法に基づく措置命令が出されておりましたが、さらに厳しい今回の課徴金納付命令に至りました。
景品表示法に基づく課徴金納付命令では、その商品の売上の3%が課徴金として算出されますが、その3%が12億3千万円ということにも驚きです。
The following two tabs change content below.
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。