- 2024.3.26
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令和6年3月26日、消費者庁は株式会社バウムクーヘンに対して景品表示法に基づく課徴金納付命令を発出しました。
株式会社バウムクーヘンが販売するペット用アイケアサプリメント「アイズワン」の広告の中に、この商品を摂取するだけで、犬の白濁した瞳が改善するような表示があり、またナンバーワン表示もしておりました。
今回の行政指導は、この改善効果に対して合理的な根拠が示されなかった点と、加えてナンバーワン表示が実際に使用したことのない人も含まれたイメージ調査であった点に対する指摘となります。
課徴金額は1,016万円です。
株式会社バウムクーヘンに対しては昨年の令和5年6月14日に景品表示法に基づく措置命令が出ており、その後1年以内の課徴金納付命令となりました。
↓消費者庁ホームページ
https://www.caa.go.jp/notice/entry/036746/
↓弁護士による解説記事はこちら
株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく課徴金命令について解説
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。