- 2024.4.18
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消費者庁は令和6年4月18日に電子たばこを販売する株式会社HALと同社代表に対して、特定商取引法に基づく業務停止命令を発出しました。
これにより令和6年4月19日から令和6年7月18日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)が行えなくなります。
今回の指摘点は2つです。
1つは誇大広告。
HAL社が自社ブランドとして販売する電子たばこの商品ページにて、HAL社が任意で設定できるはずの「メーカー希望小売価格」を14,200円と表示し、販売価格を5,000円とすることで、あたかも大幅な値引きをしているように見せていました。
もう一つは定期購入の解約条件についてです。
最終購入画面に記載すべき解約条件が不十分で、実際には不良品以外のお客様の自己都合による返品解約はできないところを、その事項の記載が無かったとのことです。
記載が不十分での3か月の業務停止命令。
皆様もコンプライアンスチェックを念入りに行っていただければ幸いです。
↓消費者庁ホームページはこちら
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037529/
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。