- 2024.3.28
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令和6年3月27日に、SNS上のバナー広告から遷移したアフィリエイト広告により不当な広告を行っていた通信販売事業者2社、株式会社ヘルスアップ、株式会社ニコリオに対して景品表示法に基づく措置命令が出されました。
景品表示法に基づく措置命令は、消費者庁から出ることが多いですが、今回は東京都から出ております。
両社ともに、アフィリエイトサイト内にて、販売する商品を摂取するだけで瘦身効果を得られるかのような表示をしておりました。
株式会社ニコリオは令和2年3月31日に「Lakubi(ラクビ)」という商品の広告に対して埼玉県から措置命令を受けていて、今回は「フラボス」という商品に対しての措置命令となりました。
株式会社ニコリオは今回の措置命令に対して、取消訴訟の提起及び執行停止の申立の準備を行うと発表しております。
↓弁護士解説記事はこちら
東京都から株式会社ヘルスアップ、株式会社ニコリオに対して景品表示法に基づく措置命令が出されたことについて弁護士が解説
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。