販売・広告に関するQ&A

薬機法違反をチェック!弁護士が健康食品・化粧品等の広告違反事例を解説

2021.6.29
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1薬機法とは?違反するとどうなるの?

薬機法とは、医薬品のような人体に対して強い効果をもつものについて、厚生労働省がその効果ないし副作用の有無について確認の上承認することで、国民の健康を守ろうとする法律です。そのため、そういった承認なくして、医薬品又はそれと同等の効果をもつ商品について、広告する行為は、薬機法第68条に違反します。また、効能効果に関して虚偽・誇大な広告をしてしまうと、薬機法第66条第1項に違反することになります。
薬機法に違反すると、最初は行政指導があり、その後行くところまで行くと、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金(薬機法第85条)を課せられる可能性があります。

2健康食品と薬機法

健康食品を販売する際には、医薬品と思われるような広告をしないように最大限注意しなくてはなりません。医薬品と思われる広告とは、①疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物、又は②身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物をいいます。例えば、「がんが治る」「風邪を予防する」という表現は、①にあたりますし、「免疫力向上」「疲労回復」「若返り」「鉄分の吸収を促す」といった表現は、②に当たることになります。

3化粧品と薬機法

化粧品は、薬機法上、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物をいいます。例えば、化粧水、ファンデーションといったものはもちろん、シャンプー、歯磨き粉、香水といった体につけることで、清潔にしたり、香りづけしたりする物が化粧品に当たります。
化粧品は、その表現が56種類に限られており、その範囲でしか訴求できません。56種類の他にいえることとしては、メーキャップ効果があります。これは、その商品を肌に上塗りすることで、色彩的に変化が見られる効果をいい、肌自体が変化しているわけではないため、許されております。
化粧品については、その他にもいろいろな規定があり、例えば、「美肌力No.1」など、効能効果に関する最大級表現は禁止されていたり(「売上No.1」は、事実であれば問題ありません)、医師や美容師などの専門家による推薦や、浸透表現の際には角質層までと明記しなくてはならないこと等のルールはいくつかありますが、これらの規定の詳細は、日本化粧品工業連合会という団体が出している「化粧品等の適正広告ガイドライン」を確認することになります。

4美容器具と薬機法

美容器具で重要なことは、医療機器を想起するような広告をしないことになります。医薬品と似ているのですが、①疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物、又は②身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物だと、医療機器と扱われてしまいます。
例えば、「ニキビの治療」は①にあたりますし、「シワが無くなる」「肌質が改善し、美白になる」「脂肪細胞を破壊する」は②にあたります。美容器具の広告を作成する際には、①②に該当しないように注意していただく必要があります。

5まとめ

これらは、社内の検討だけで答えが出せるものではなく、類似事例の捜索や行政への問い合わせを積み重ねて検討していく必要があります。広告に不安があるようでしたら、一度当該分野専門の法律事務所に相談に行くべきです。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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