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【令和6年3月】「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し景表法に基づく措置命令

2024.3.25
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消費者庁より措置命令

消費者庁は、令和6年3月13日、同月14日及び同月18日に、「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し、10社が供給する「車両用クレベリン」と称する役務に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

措置命令をうけた10社は

であり、皆様においてご存知の会社様も含まれているのではないかと思います。

 

 

消費者庁の指摘事項等

今回、消費者庁から措置命令を受けた10社が提供していた役務(サービス)の内容は、「車内除菌・消臭サービス」になります。

 

措置命令を受けた10社は、例えば、

 

「DENSO 車両用クレベリン 社内空間の除菌消臭サービス

大幸薬品×DENSO 大幸薬品とデンソーの共同開発によるクレベリン(二酸化炭素ガス)を活用した車内除菌・消臭サービスです。」

「施工目安 約3ヶ月」

「点検整備・車検のタイミングで」

「車両用クレベリンの効果」

「洗えない車室内、シートを除菌 除菌・ウイルスの作用抑制」

「除菌・消臭(効果目安 約3か月)」

「除菌効果3ヶ月間」

 

といった表示をしていました。

 

これらの表示につき、消費者庁は、【あたかも、本件役務を利用することで、車室内において約3か月有効な除菌効果等が得られるかのように示す表示をしていた】と指摘しました。

 

そのうえで、消費者庁は、10社に対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、【10社から資料が提出されたが、それらはいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった】として、10社に対し措置命令を課しました。

 

まとめ

今回は、またしても、「除菌」等の効果に関するものが指摘されたものであると言えます。

 

以前、消費者庁は、大幸薬品が販売していた「クレベリン」シリーズの商品パッケージにつき、措置命令を課していました。

 

今回措置命令を受けたのは、クレベリンを用いた車内除菌等のサービス(役務)についてですが、サービス・役務についても措置命令の対象になるところですので、注意が必要です。

 

また、今回、10社から提出された資料の詳細は不明ですが、消費者庁は、【CMや広告で示されている環境・状況と、実験をしてエビデンスとして提出された環境が異なる場合】、合理的な根拠と認めてくれません。

 

例えば、今回の件の場合で見ますと、約3か月の間に、車両のドアの開け閉め等があるのが通常ですので、ドアの開け閉めの無い密閉された空間で3か月の除菌効果が得られたとしても、それは合理的な根拠と認めて貰えません。

 

こういった点にもご注意頂ければと思います。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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