新着に関するQ&A

【令和6年2月】エアガン用BB弾の供給に係る表示につき消費者庁より課徴金納付命令

2024.2.28
このエントリーをはてなブックマークに追加

消費者庁より課徴金納付命令(1353万円)

消費者庁は、令和6年2月22日に、株式会社東京マルイに対し、同社が供給するエアガン用BB弾に係る表示について、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出しました。

 

今回の件の課徴金の額は1353万円になります。

 

景品表示法に基づく課徴金納付命令の前には、同法に基づく措置命令があります(はじめに措置命令が出され、その後、課徴金納付命令の要件も満たしていると判断される場合に、弁明の機会の付与等の手続きを経て、課徴金納付命令が出されます。)。

 

株式会社東京マルイは、エアガン用BB弾に係る表示につき、令和4年12月に、消費者庁から措置命令を受けていました。

 

そして、今回、同庁より、課徴金納付命令が出されたということになります。

 

今回、措置命令が出されてから課徴金納付命令が出されるまでの期間はおよそ1年2か月でした。

 

消費者庁の指摘事項等

上記会社は、商品につき、自社ウェブサイトにおいて、「バイオ」、「本物の安心感 生(せい)分解(ぶんかい) ベアリング研磨0.20gBB弾 植物由来(PLA)やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、高精度BB弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」、「地球環境にやさしい植物由来の素材やミネラル成分で構成」、「土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」等と表示していました。

 

消費者庁は、これらの表示につき、【あたかも、使用後に地表に残されたままでも土壌中や水中の微生物によって水と二酸化炭素に分解される生分解性を有するかのように示す表示をしていた】と指摘しました。

 

その上で、【実際】として、上記会社に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料の提出はなされたが、いずれの資料も当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったと判断し、課徴金納付命令を下しました。

 

景品表示法の規制は、商品・サービスに係る表示につき及びます。

 

今回は、エアガン用BB弾に係る表示が問題視されたものであり、改めて、景品表示法の適用対象は広いものであると感じます。

 

課徴金納付命令により多額の課徴金を課される恐れもありますので、商品・サービスを供給する事業者としましては、景品表示法違反に十分ご注意下さい。

 

 

おすすめ関連記事

【令和6年2月】糖質カットを謳った炊飯器を販売するニトリなど4社に対する措置命令について解説

【令和6年1月】二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売業者に対する措置命令について

【令和5年12月】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令

The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

新着に関する最新記事

【令和6年4月】特定商取引法違反の通信販売業者 株式会社オルリンクス製薬に対する業務停止命令等の発令について 
【令和6年3月】東京都から株式会社ヘルスアップ、株式会社ニコリオに対して景品表示法に基づく措置命令が出されたことについて弁護士が解説
【令和6年3月】株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく課徴金命令について解説 
【令和6年3月】初の特商法12条(誇大広告)違反の事例(ナンバー1表示) 
【令和6年3月】「車両用クレベリン」と称する役務の提供事業者10社に対し景表法に基づく措置命令
pageTop