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【令和6年1月】二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売業者に対する措置命令について

2024.2.2
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令和6年1月26日、29日及び30日、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売業者4社に対し、景品表示法に基づく措置命令が行われました(消費者庁「二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について」https://www.caa.go.jp/notice/entry/036222/)。

 

二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品については、令和4年1月にも大手製薬会社の人気商品が措置命令の対象となり、大きなニュースとなりました。その後も空間除菌を標ぼうする商品に対する措置命令が続いています(令和5年12月21日及び22日の措置命令事案についての解説は、こちら:

>>【令和5年12月22日発出】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令

 

指摘点と消費者庁の判断

今回、措置命令を受けた販売業者の商品は、いずれも、当該商品を室内に設置したり、身体や鞄にぶらさげることで、空間に浮遊する菌を除菌する効果があるような表示を、商品パッケージやウェブサイトにおいて行っていたことを指摘されました。

 

処分を受けるまでの間で、販売業者各社が、かかる表示について合理的根拠があることを示すための資料を提出したようですが、消費者庁は、いずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと評価しました。その結果、販売業者の行っていた表示は、優良誤認表示として、景品表示法に違反するとの判断がなされました。

 

優良誤認表示に該当し処分を受けるか否かは、表示に合理的根拠があると示すことができるかにかかっていますが、このハードルは高いと実務上、言われています。

表示の根拠となる試験を実施している場合も、試験の内容が表示とぴったり合致しているかが確認されることとなります。特に商品の効果について具体的数値を伴った表示をしている場合、どのような使用環境・条件でも等しく当該数値の効果が表れるのか、問題視されやすい傾向にあります。

 

広告をするにあたっては、真実に合致した表現をすることはもちろんのこと、広告表示としてどこまで言及することができるかのか、慎重な検討が必要です。

 

行政指導記事

>【販売中止・自主回収指導】医薬品成分を含む健康食品について

>機能性表示食品の販売会社に対する措置命令

>【令和5年12月22日発出】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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