1. ビフォーアフター表現について
1-1ビフォーアフター表現が可能に
平成29年の適正広告基準の改正により、
・化粧品・薬用化粧品の効能効果を逸脱する場合
・効果発現までの時間を保証する表現
・効果持続時間を保証する表現
・安全性を保証する表現
に該当しない場合には、ビフォーアフター表現の使用が可能になりました。
1-2ビフォーアフター表現ができない類型
上記適正広告基準の改正により、ビフォーアフター表現が一部可能になりましたが、表現ができない類型も残ります。
具体的には、・メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ
・ひび、あかぎれを防ぐ
のようなものがあげられます。上記のような「防ぐ」効能効果については、防ぐ前と後で状態は変わらないはずなので、ビフォーアフターは認められません。
(参照:平成30年8月8日厚生労働省医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課 事務連絡「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」:https://www.yakujihou.com/content/pdf/1-E3.pdf?)
また、「乾燥による小じわを目立たなくする」との効能効果についても、小じわが目立たなくなっているだけで、なくなっているわけではないという理由から、ビフォーアフターは不可とされています。
1-3ビフォーアフター表現のポイント
ビフォーアフター表現は、誇大広告や、効能効果の範囲を逸脱した表現になりやすいため、以下の2つがポイントになります。
ポイント①イメージとしてのビフォーアフターであることが明確になるように用いる
→イラストの活用等が効果的です。
ポイント②実例を用いるとしても、とりわけ良いものを使用しない
→景表法の対策にもなります。
【無料】広告審査NG事例集配信中!

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- 「エイジングケア」という言葉は広告に使えるか?(令和5年3月最新版) - 2023年3月28日
- 薬機法において、医療機器の製造・販売・輸入で注意すべき点は?弁護士が解説 - 2022年1月31日
- 美顔器の広告は薬機法で規制される?使用可能な表現とは - 2022年1月28日