広告該当性について

1.「広告」とは?

1-1 広告該当性の要件

薬機法では未承認医薬品等の「広告」が禁止されているわけですが、そもそも何が「広告」に該当するのでしょうか。

広告該当性を判断するための要件は、「薬事法における医薬品等の広告の該当性について」(平成10年9月29日 医薬監第148号)(都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局監視指導課長通知)により定められている以下の3点です。

①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること(誘因性)

②特定の商品名が明らかにされていること(特定性)

③一般人が認知できる状態であること(認知性)

 

1-2 特定性について

広告該当要件のうち、特に問題になるのが2点目の特定性です。

特定の商品名が載っていなければ、薬機法の規制対象である広告には該当しません。そのため、商品名を明らかにしなければ、商品に含まれる成分について医薬品的な効能効果を説明しても、そもそも広告ではないのですから薬機法に違反しません。これを成分広告と呼んだりします。

しかし、事業者が成分広告をする最終的な意図は、その成分を配合している自社商品のPRするため、という場合が少なくありません。そのため、成分広告を自社商品の広告(商品広告)と何とか関連させようとするのですが、両者の関連性が強すぎると、商品広告と成分広告が「2つで1つの広告」と判断されてしまい、特定性があるものとして薬機法違反の広告となってしまうことがあります。

これまで、「2つで1つの広告」と判断されたパターンを3つご紹介します。

【パターン1 バイブル商法】

パターン1は、雑誌のページ①にある商品(商品A)の広告を掲載し、別ページ(雑誌ページ②)に商品Aに含まれる成分(成分B)の効能効果を記載する、という方法です。

【パターン2 検索誘導】

パターン2は、ある商品(商品A)のページ(ウェブページ①)に「●●で検索」と記載し、商品Aに含まれる成分(成分B)の効能効果を記載したウェブページ②に誘導する、という方法です。

【パターン3 リンク】

パターン3は、商品Aに含まれる成分(成分B)の効能効果を記載したウェブページ②に、ある商品(商品A)の広告が記載されたウェブページ①のリンクを載せる方法です。

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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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