- 2021.7.14
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EMSは、身につけると筋肉に電気刺激を与える機器です。多くの製品は、美容や健康を目的として販売されており、「つけるだけで痩せる!」などのうたい文句を見かけることもあります。しかし、EMSなどの「筋肉運動補助器具」は、医薬品医療機器等法(以下「薬機法」といいます。)という法律においては、あくまでも「雑貨」であって「医療機器」ではありません。そのため、EMSを広告する際には、医療機器の定義に触れる表現を用いないよう注意する必要があります。
医療機器とは
「医療機器」とは、薬機法上、人の「疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること」や、「身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすこと」が目的とされている機械器具等と定義されています。そうすると、EMSの広告において、たとえば「おなかのぜい肉がスッキリ!」「脂肪を燃やしてウエストを細くする」「つけるだけで痩せる!」などといった表現は、「身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすこと」を目的とする機器に該当するため、薬機法上はNGと判断されてしまうことになります。「筋肉を鍛える」「トレーニングする」など、あくまでも運動を補助する範囲内で事実を述べる表現であれば、使用可能とされています。
EMSは医療機器?
なお、EMSのような電動式の雑貨の場合、その作用からつい「マッサージ効果」を表現したくなることもあります。しかし、「マッサージ」という表現も、体をほぐしたりすることを意味するので、身体の構造や機能に影響を及ぼすことを意味するもので、医療機器の定義に触れてしまいます。したがって、医療機器として承認されていない以上、「強い振動でコリをほぐす」「マッサージ効果が期待できる」などの表現も、薬機法上NGとなります。
EMSの違反例
ちなみに、最近、あるテレビショッピングで放送されていたEMS製品を販売する会社が、薬機法ではなく、景表法違反で措置命令を受けました。
具体的には、
「今回御紹介するアイテムを使えば、寸胴ボディもたった3週間でこんなすっきりくびれボディに」、
「下腹部がなんとマイナス8.5センチ」
「使用前81.0cm」、「3週間使用後72.5cm」、「下腹部-8.5cm」
などと宣言していたことについて、
「電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、特段の食事制限や激しい運動をすることなく、1日20分間の使用を3週間継続することで腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた」
との指摘を受けました。
この会社、宣伝中に「効果には個人差があります」「食事摂取に気を配り軽微な運動を併せて行った結果です」などの打消し表示もしていましたが、これでも不十分だと判断されました。今回は景表法違反という結果になりましたが、これらの表現は薬機法上も違反しており、注意が必要です。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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