- 2021.10.4
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老化防止や抗加齢を意味する表現として、「アンチエイジング」という言葉があります。化粧品や健康食品の広告でよく見かける表現ですが、実際のところ、いずれの商材においても標榜することは認められていません。これらは、化粧品や健康食品で標榜することを認められた効能効果ではないからです。
「エイジングケア」は大丈夫か?
その一方で、「アンチエイジング」に似た表現として、「エイジングケア」という表現があります。「アンチエイジング」はNGでも、「エイジングケア」なら標榜してよいと理解している方も多いですが、ここでも注意が必要です。
たとえば、日本化粧品工業連合会が発表している化粧品等の適正広告ガイドラインでは、化粧品の広告において認められる「エイジングケア」という表現について、
①年齢に応じたケアの表現であること、
②化粧品等の効能効果の範囲内であること、
の2つの条件を満たすことを求めています。
「エイジングケア」使用上の注意点
「①年齢に応じたケアの表現であること」、すなわち、現在の肌状態を維持することまでしか認められていません。
また、「②化粧品等の効能効果の範囲内であること」も必要なため、化粧品の広告で認められている56の効能効果の範囲内でしか記載することができません。すなわち、「エイジングケア」という言葉そのものが、効能効果として認められているわけではなく、あくまでもケア(お手入れ)を指す表現でしかないのです。
そのため、化粧品の広告において「エイジングケア」という表現を使用する際も、その前後や注意書きにおいて、「年齢を重ねた肌にうるおいを与えること」などと定義を明記しておき、事実に基づいて表記する必要があります。
「エイジングケア」という表現を広告で使用する際には、このような広告規制に注意しながら使用する必要があります。広告表現のニュアンスでお悩みの方は是非弊所の「初回無料相談」や「広告審査サービス」をご利用ください。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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