景品表示法が禁止しているのは、「不当な表示」(法第5条)です。
「不当な表示」は、大きく3つに分類されます。
第一に「優良誤認表示」といわれるタイプ(法第5条第1項)
第二に「有利誤認表示」といわれるタイプ(法第5条第2項)
第三に「その他誤認されるおそれのある表示」タイプ(法第5条第3項)です。
景品表示法が禁止しているのは、「不当な表示」(法第5条)です。
「不当な表示」は、大きく3つに分類されます。
第一に「優良誤認表示」といわれるタイプ(法第5条第1項)
第二に「有利誤認表示」といわれるタイプ(法第5条第2項)
第三に「その他誤認されるおそれのある表示」タイプ(法第5条第3項)です。
景表法に違反する表示をすると、過去3年間の売上げの3%分の課徴金を払わなければならなくなる可能性があります。
課徴金のほかに、消費者庁は、景表法に違反する表示について、事業者に対し、そのような表示をやめ、再発防止策を講じるよう命令(措置命令といいます。)を出すことがあります。措置命令で、例えば「今後1年間、チラシ、新聞、テレビ等による広告をしたときは、その広告物を消費者庁へ提出すること」を義務付けることもあります。
消費者庁は、措置命令を出した場合、その内容をホームページ等で公表しますから、違反した事業者の名称が広く知られることになります。
このページをご覧になっている方は、景品表示法に新しく設けられた「課徴金」に興味をお持ちなのだと思います。景表法は、商品を販売する事業者の方、サービスを提供する事業者の方に広く関係する法律なのですが、これまであまり目立たない部類の法律だったように思います。
しかし、平成26年11月、景表法が改正され、あらたに課徴金制度ができました。そして、平成28年4月1日から、課徴金制度の運用が始まっています。この制度は、かいつまんで言うと、事業者がその販売する商品に著しく大げさであったり、お客さんに著しく有利であると誤解させたりするような不当な表示をした場合、その商品の売上げの3%、しかも3年分のお金を国に納めなければならないという制度です。
例えば、小売業者が安価な輸入牛肉を「黒毛和牛」として販売していたとします。1年の売上げが3億円、3年で9億円だったとすると、その3%の2700万円もの課徴金が課せられることになります。
これは、事業者にとって、相当にインパクトのある金額です。これまで、このような表示をしていた事業者は、うわさや顧客離れによる事実上の制裁を受けていましたが、今後はさらに売上げの3%、3年分の課徴金を支払わなければならないわけです。しかも、この制度では、「知らなかった」という弁解が簡単には通りません。小売業者が「黒毛和牛」として仕入れた牛肉が実は「輸入牛肉」だった、小売業者はそれを知らずに販売した、そのような場合であっても課徴金を支払わなければならない場合があるのです。
このページは、法律の内容をQ&A方式にして、できる限りわかりやすくしています。最初から順に読まなくても、知りたい項目のところだけを読めば内容が分かるよう、記述の重複をいとわず、丁寧に記述したつもりです。また、法律の内容を説明するときには、できる限り正確性を保つよう努力しながら、思い切って分かりやすい言葉に言いかえるようにしています。
この記事を通じて、ともすれば経営上の大きなリスクとなる課徴金について、ご理解を深めていただければ幸いです。