【令和6年7月】株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について弁護士が解説

消費者庁は、令和6年7月19日、株式会社キャリカレに対し、同社が提供する通信講座について、景品表示法に基づく措置命令を行いました。 

今回は、消費者庁は、どういった理由で措置命令を行ったのか、今後、どういった点に注意していけばよいのか、解説していきたいと思います。 

 

措置命令の内容

今回の措置命令のポイントは、2点あります。 

まず一点目としては、いわゆる二重価格表示(通常の販売価格と実際の販売価格を併記することで安さを強調する表示)をしていた場合の「通常価格」が実際に提供された実績のない価格であったというものです。二重価格表示を見た消費者としては、販売価格が通常価格より安いため、これを機に商品又はサービスを購入しようと考えることになります。この通常価格が実際には販売実績のない架空の価格であれば、通常より安い価格とはいえないので、消費者を安いと誤信させて購入を誘引していることになります。 

次に二点目としては、期間限定のキャンペーンとして割引価格を表示していたところ、実際には、期間経過後も割引価格で販売していたというものです。期間限定キャンペーンでの割引価格を見た消費者としては、期間経過後には価格が通常価格に戻るため、割引価格が適用されるキャンペーン期間中に商品又はサービスを購入しようと考えるわけです。これが、キャンペーン期間経過後も割引価格で購入できるのであれば、あえてキャンペーン期間中に購入しなくてもよいわけで、消費者を誤信させて購入を誘引していることになります。 

以上のとおり、今回の措置命令のポイントとしては、二重価格表示をしている場合の通常価格が存在しない価格であったという点と、期間限定のキャンペーンにおいて、キャンペーン経過後も割引価格で表示していたというものになります。 

 

事実と異なる表示になっていないか注意

二重価格表示については、消費者庁が公表している「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)」により、考え方が詳細に示されております。特に、過去の販売価格を比較対象価格として表示をする場合には、セール開始時点の過去8週間において、比較対照価格での販売期間が過半以上であること、その価格での販売期間が2週間未満でないこと、その価格で販売された最後の日から2週間以上を経過していないこと、といった基本的なルールがあります。こうしたルールに反する運用になっていないか、注意が必要です。 

また、期間限定に限らず、「●●限定」といった表示については、事実異なる表示になっていないか注意が必要です。 

 

まとめ

今回の措置命令の内容は、二重価格表示やキャンペーン期間経過後の割引価格での販売といった、過去にも頻繁に行われているものでした。基本的な内容ではあるのですが、二重価格表示や期間限定キャンペーンは、消費者に対する訴求効果も高いため、どの事業者も実施している施策であるとともに、消費者庁も厳しく取り締まっている類型の一つかと思います。 

これを機に、二重価格表示やキャンペーンの施策を見直してみるとよいでしょう。 

 

【令和6年5月】中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について解説

令和6年5月28日に中国電力株式会社に対して、16億5594万円の課徴金納付命令が出されました。中国電力は昨年令和5年8月30日に措置命令を受け、その後今回の課徴金納付命令を受けたという流れになります。 

 

課徴金納付命令が出された原因は、措置命令の際に指摘された内容と同じで、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」等の電気料金プランが、「従量電灯A」と呼ばれる一般的な電気料金プランよりも安価であるかのように表示していたが、実際のところそうならないケースがあることを要因とし、有利誤認表示として指摘をしています。 

 

課徴金納付命令は対象期間の売上の3%とされているところ、本件に関しては、当該期間の売上が55億円余りに及んだだめ、今までの最高額の課徴金納付命令が提示されました。 

 

売上が大きい商品や役務程、当然ながら課徴金の額が大きくなるため、今回のように多額の課徴金が科されるという結果になります。宣伝広告をする際の価格表示には、十分に注意をするようにしましょう。 

 

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近年、景品表示法に基づく措置命令や課徴金納付命令が多く出されており、ナンバーワン表記や二重価格表示、そして「飲むだけで痩せる!」などの事実と異なる表記への取り締まりが一層強くなっているのが現状です。

 

加えて、美容健康業界の企業様は、事実に反する表示での景表法違反にも注意ですが、よくご質問を頂くアンチエイジング系の若返りワードや、肌色を変える美白系のワード、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
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【令和6年2月】エアガン用BB弾の供給に係る表示につき消費者庁より課徴金納付命令

消費者庁より課徴金納付命令(1353万円)

消費者庁は、令和6年2月22日に、株式会社東京マルイに対し、同社が供給するエアガン用BB弾に係る表示について、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出しました。

 

今回の件の課徴金の額は1353万円になります。

 

景品表示法に基づく課徴金納付命令の前には、同法に基づく措置命令があります(はじめに措置命令が出され、その後、課徴金納付命令の要件も満たしていると判断される場合に、弁明の機会の付与等の手続きを経て、課徴金納付命令が出されます。)。

 

株式会社東京マルイは、エアガン用BB弾に係る表示につき、令和4年12月に、消費者庁から措置命令を受けていました。

 

そして、今回、同庁より、課徴金納付命令が出されたということになります。

 

今回、措置命令が出されてから課徴金納付命令が出されるまでの期間はおよそ1年2か月でした。

 

消費者庁の指摘事項等

上記会社は、商品につき、自社ウェブサイトにおいて、「バイオ」、「本物の安心感 生(せい)分解(ぶんかい) ベアリング研磨0.20gBB弾 植物由来(PLA)やミネラル成分とで構成された『本物』の生分解、高精度BB弾です。石油系の原材料は一切使用していません。」、「地球環境にやさしい植物由来の素材やミネラル成分で構成」、「土の中や水中の微生物によって、地表落下後に水と二酸化炭素に分解されるため、屋外フィールドでの使用に適しています。」等と表示していました。

 

消費者庁は、これらの表示につき、【あたかも、使用後に地表に残されたままでも土壌中や水中の微生物によって水と二酸化炭素に分解される生分解性を有するかのように示す表示をしていた】と指摘しました。

 

その上で、【実際】として、上記会社に対し、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、資料の提出はなされたが、いずれの資料も当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったと判断し、課徴金納付命令を下しました。

 

景品表示法の規制は、商品・サービスに係る表示につき及びます。

 

今回は、エアガン用BB弾に係る表示が問題視されたものであり、改めて、景品表示法の適用対象は広いものであると感じます。

 

課徴金納付命令により多額の課徴金を課される恐れもありますので、商品・サービスを供給する事業者としましては、景品表示法違反に十分ご注意下さい。

 

 

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【令和6年2月】糖質カットを謳った炊飯器を販売するニトリなど4社に対する措置命令について解説

措置命令の発令

令和6年2月1日、同月5日、同月6日及び同月7日に、糖質カットを謳った炊飯器又は炊飯調理器の販売業者4社(株式会社ニトリ、Areti株式会社、リソウジャパン株式会社、AINX株式会社)に対し、消費者庁が、それぞれ景表法5条1号の優良誤認に該当することを理由として、措置命令を行ったと発表されました(発表は令和6年2月8日)。

 

措置命令の対象となった会社には、株式会社ニトリも入っており、大手企業に対する措置命令として、反響が大きいものと考えられます。 

 

また、この事案は、措置命令に先立つ令和5年3月15日に独立行政法人国民生活センターが公表した『糖質を低減できるとうたった電気炊飯器の実際』と題する報道発表資料でも問題視されていたものです。同報道発表資料でも、景表法に違反する(優良誤認)恐れがあると指摘されていました。

 

実際、国民生活センターには、消費者から血糖値が変わらないといった訴えや糖尿病の人が使って大丈夫なのかといった相談が寄せられていたようです。 

 

 

優良誤認の内容、不実証広告規制

(1)優良誤認の内容

優良誤認と認定された内容は、非常に単純で、各社が当該炊飯器を使用すれば、通常よりも糖質をカット(各社それぞれですが、33%~59%の糖質カットとの表示)できるとの広告を行ったものの、糖質カットを根拠づける合理的な資料がなかったというものです。

 

実際の機能よりも優れている旨を広告している(広告>実際の機能のずれ)典型的な優良誤認の事例ということができます。

 

(2)不実証広告規制

消費者庁は、優良誤認の該当性を判断する際には、不実証広告規制という手続を利用して判断することが多いのですが、今回の事案も不実証広告規制を利用して進めています。以下、不実証広告規制を解説します。 

 

措置命令に関する不実証広告規制については景表法7条2項、課徴金納付命令に関する不実証広告規制については景表法8条3項に定められています。 

 

不実証広告規制は、消費者庁等が事業者に対し、「当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めること」ができ、事業者が合理的な根拠を示すことができなかった場合、措置命令の場合には優良誤認とみなされ、課徴金納付命令の場合には優良誤認と推定されるという制度です。なお、みなされるというのは争う余地がなくなることを意味し、推定の場合には争う余地があるものの覆すのは大変です。 

 

不実証広告規制における合理的根拠については、

①提出された資料が客観的に実証された内容のものであること

②表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること

という要件を満たす必要があります。

 

上記①については、試験・調査によって得られた結果や専門家等の見解又は学術文献を根拠とする必要があります。また、上記②については、例えば、試験結果と実際に使われる状況が異なっている場合には、要件を満たさないということになります。試験結果等や学術論文等は、実際の使用状況等と合致する必要があります。 

 

消費者の声が措置命令につながることが多い

当事務所も、事業者の担当者などから、どのような場合に消費者庁から措置命令等が出されるのか質問を受けることが多いです。

 

このような質問を受けた際に、「消費者からのクレームが多い商品・サービスについては、調査の対象となりやすく、調査命令につながることがある」と回答することがあります。つまり、消費者の声が措置命令につながるということです。 

 

今回の措置命令は、まさにそのパターンと言えるでしょう。 

 

 

 

 

最後に

今回、優良誤認の場合における措置命令の事案紹介しました。事業者からすれば、優良誤認とならないようにその根拠資料を準備することが非常に重要であることはもちろんです。

 

それとともに、消費者の声やクレームについても意識して対応する必要があることを意識してもらえればと思います。

 

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【令和6年1月】二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売業者に対する措置命令について

令和6年1月26日、29日及び30日、二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売業者4社に対し、景品表示法に基づく措置命令が行われました(消費者庁「二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品の販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について」https://www.caa.go.jp/notice/entry/036222/)。

 

二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品については、令和4年1月にも大手製薬会社の人気商品が措置命令の対象となり、大きなニュースとなりました。その後も空間除菌を標ぼうする商品に対する措置命令が続いています(令和5年12月21日及び22日の措置命令事案についての解説は、こちら:

>>【令和5年12月22日発出】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令

 

指摘点と消費者庁の判断

今回、措置命令を受けた販売業者の商品は、いずれも、当該商品を室内に設置したり、身体や鞄にぶらさげることで、空間に浮遊する菌を除菌する効果があるような表示を、商品パッケージやウェブサイトにおいて行っていたことを指摘されました。

 

処分を受けるまでの間で、販売業者各社が、かかる表示について合理的根拠があることを示すための資料を提出したようですが、消費者庁は、いずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと評価しました。その結果、販売業者の行っていた表示は、優良誤認表示として、景品表示法に違反するとの判断がなされました。

 

優良誤認表示に該当し処分を受けるか否かは、表示に合理的根拠があると示すことができるかにかかっていますが、このハードルは高いと実務上、言われています。

表示の根拠となる試験を実施している場合も、試験の内容が表示とぴったり合致しているかが確認されることとなります。特に商品の効果について具体的数値を伴った表示をしている場合、どのような使用環境・条件でも等しく当該数値の効果が表れるのか、問題視されやすい傾向にあります。

 

広告をするにあたっては、真実に合致した表現をすることはもちろんのこと、広告表示としてどこまで言及することができるかのか、慎重な検討が必要です。

 

行政指導記事

>【販売中止・自主回収指導】医薬品成分を含む健康食品について

>機能性表示食品の販売会社に対する措置命令

>【令和5年12月22日発出】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令

【販売中止・自主回収指導】医薬品成分を含む健康食品について

はじめに

「メンズワイプゼロ」「メンズワイプゼロマイルド」という製品について、令和5年12月14日に長崎県から、令和6年1月19日に北海道から、医薬品成分である「アトロピン」、「スコポラミン」、「メサコニチン」が検出された旨の指摘がなされ、医薬品医療機器等法第55条第2項(無承認医薬品の販売・授与等の禁止)違反に当たるとし、この製品を販売中止及び自主回収するという事態になりました。

 

これはなぜ法律に反することになってしまったのでしょうか。

 

医薬品を販売するには承認が必要

医薬品は、人の生命・身体に影響を及ぼす可能性が高いため、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「薬機法」といいます)において、開発から製造・販売まで厳しく規律されています。いくつもの実験や(非)臨床試験をし、国の承認審査を経て、ようやく製造販売ができるようになります。

 

このように、厳格な過程を経ずに無承認で医薬品を販売することはできず、必ず国の承認が必要になります。

 

本製品は、医薬品であるにもかかわらず承認を得ていなかったため、薬機法に違反することになりました。

 

 

何が医薬品にあたるか

薬機法上、医薬品とは、以下のものとされています。

 

①日本薬局方に収められている物

②人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされている物であって、機械器具等でないもの

③人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの

 

本件では、本製品に含まれていた「アトロピン」等が医療用医薬品として日本薬局方に収められているので、①に該当し、医薬品ということになります。

また、医薬品成分が含まれていなくても、人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用される目的を有するものは、医薬品にあたりますので、本件では問題となっておりませんが、医薬品的な効能効果をうたって健康食品を販売したような場合にも、未承認医薬品の販売や広告の規制に反することになります。

 

まとめ

本件は、医薬品成分が含まれていることから、未承認医薬品の販売にあたるという判断になりました。

 

医薬品成分が含まれていない場合でも、医薬品的効能効果をうたうと医薬品になってしまうので、注意しましょう。

 

 

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景品表示法で規制されるステマ規制とは?過去のステマ事例紹介

2023年10月からステマ規制が始まりました

令和5年3月28日、景表法5条3号の内閣総理大臣の指定告示にステルスマーケティングが加わ、同年10月1日からステルスマーケティング規制が始まりました。ステルスマーケティング規制に違反すると、消費者庁から行政指導がなされる、措置命令(景表法7条)が出る可能性があります。措置命令が出た場合、事業者名や行為が公表されます。

 

ここでは、ステルスマーケティング規制が始まる前に、過去、ステルスマーケティングであると騒がれたことのある事例を見ていこうと思います。そして、どのように対応すれば、ステルスマーケティング規制に違反しないようになるかを確認したいと思います。

 

過去のステルスマーケティング事例

なりすまし型と利益提供型

ステルスマーケティングは、様々な手法がありますが、代表的な類型としては、なりすまし型と利益提供型があります。なりすまし型は事業者や広告会社が一般消費者などを装って表示することを、利益提供型は事業者が第三者(有名人やインフルエンサー等)に対して利益を提供して、そのことを秘した状態で第三者が表示をすることをいいます。

 

では、過去の事例を見ていきましょう。

 

●なりすまし型

飲食店が口コミ代行業者に報酬を渡して高評価の口コミの書き込みを依頼し、ある会社が運営している飲食店の評価サイトにおいて高評価を得ていたという事例がありました。

 

次に、ある2社が家庭用ゲーム機のシェア争いをしている中で、一方の家庭用ゲーム機に不具合が生じました。当該不具合は、巨大掲示板やブログ等でも大いに話題になりました。そのような中で、不具合の出た家庭用ゲーム機を擁護し、他方の家庭用ゲーム機を非難するような書き込みがなされました。多くの書き込みがなされたことから、組織的に行われたのではないかと疑われ、不具合の生じた家庭用ゲーム機を販売している会社の従業員が行っていたのではないかという疑いのあった事例があります。

 

●利益提供型

あるオークションサイトから依頼を受けた有名人たちが、依頼を受けたことを秘して、オークションサイトで商品を安く落札できたなどと投稿していたという事例がありました。ステルスマーケティングを行った有名人はバッシングを受け、ステマという言葉が世に広まった事例です。

 

次に、ある有名なアニメーション映画を制作した会社が、同映画の感想を漫画にして公表することを漫画家に依頼し、報酬を支払いました。依頼を受けた漫画家は、PRや広告であることを表示せずに、同映画の感想漫画を公表したという事例があります。この事例では、会社がステルスマーケティングに関する表示が不足していたことについて謝罪文を公表しています。

 

ステルスマーケティングのデメリット

ステルスマーケティングのデメリットは、既に述べたとおり、事業者に対して、措置命令が出されて公表されるということになります。それに加えて、有名人やインフルエンサー等がバッシングを受けるなどして、仕事や影響力を失うといったことがありました。

 

ステルスマーケティングは、一般人から指摘を受けると炎上しやすく、事業者のみならず、関与した有名人やインフルエンサー等も大きなダメージを受ける可能性があります。

 

 

どのような対応をすれば良かったのか

一般消費者は、広告であることを認識すれば、多少の誇張や誇大表現があることを理解して商品等を選択すると言われています。そして、この観点から、消費者庁が事業者に求めていることは、一言で言えば、「一般消費者にとって広告であることが分かる表示」です。

 

上記事例においても、「広告」、「PR」という表示をしておけば、ステルスマーケティング規制の違反とはならないと考えられます。また、「広告」、「PR」といった表示がそぐわない場合、「○○から依頼を受けて~~をしています」といった表示をすることでも、ステルスマーケティング規制には違反しないと考えられます。なお、「広告」、「PR」等の表示したらできないような書き込み等は、そもそもすべきではありません。

 

 

さいごに

「広告」、「PR」といった表示は、ステルスマーケティング規制を回避する最も簡単な方法です。しかしながら、ステルスマーケティング規制の内容を理解していれば、自社のマーケティング方法がステルスマーケティング規制に違反しないかということを判断することができます。

 

 

ここでは、紙面の都合上、部分的にしか紹介ができませんが、ステルスマーケティング規制の全体像、自社においてどのように対応すれば良いのかといったことを理解しておくのが良いでしょう。

 

 

読者の方の参考になれば幸いです。

【令和5年12月22日発出】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令

消費者庁が、空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対して、同商品に係る表示について、景品表示法上の優良誤認表示に該当するとして、措置命令を行いました。(参考:https://www.caa.go.jp/notice/entry/035721/

 

空気清浄効果等を標ぼうする商品の表示に対する措置命令としては、令和4年1月に大手製薬メーカーの人気商品に対する措置命令が出されたことが記憶に新しいです。コロナ禍に入り、一般消費者の除菌等への意識が高まったこともあり、それ以降除菌を含む空気清浄効果に関する商品の表示には、行政も目を光らせているように感じられます。

 

また、令和4年1月の措置命令時と同様、今回の措置命令も、消費者庁は、景品表示法第7条2項に基づき、商品表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を求め、2社とも同資料の提出を行ったものの、それらの資料は合理的な根拠を示すものと認められなかったことから、措置命令を出されるに至っています(不実証広告規制)。

 

2社がどのような資料を提出したのか、提出資料のうちどういった点が合理的根拠にならないと評価されたのか等は公表されていませんが、短期間で資料提出を行わなければならないこと、表示内容と合致する資料を提出できない場合、合理的根拠と認められていないのではないかと思われること等から、景品表示法の優良誤認表示に該当しないようにするためには、実際の効果をそのまま表示するよう細心の注意を払う必要があるといえます。

 

コロナ禍で注目を浴びた除菌関係の効果を有する商品等、消費者からのニーズが高い商品類型は、ニーズに比例して行政からの注目も浴びやすいため、表示内容・表示方法にも、より注意を払うようにしましょう。

 

機能性表示食品の販売会社に対する措置命令

12月19日に、機能性表示食品に関して消費者庁から措置命令が行われたことが公開されました。
(参考:https://www.caa.go.jp/notice/entry/035684/)
 

機能性表示食品に関しては12月5日にも別の事案で措置命令が行われており、2週間程で2件も指導が行われていることになります。そして、5日も今回もいずれの措置命令も商品がいわゆる痩身効果を有するサプリメントであることが共通しており、痩身関連に関しては、措置命令が多い消費者庁の傾向が踏襲されています。
 

今回の措置命令の内容と5日の措置命令の内容を比較すると、痩身効果について強調をし過ぎているという指摘は共通の指摘となっていました。それに加え、今回の措置命令では、No.1表示に関しても指摘がされています。具体的な指摘内容としては、No.1を表示するための根拠となる調査が、調査対象者が実際に商品を使用したことがあるかどうかを確認せず、WEBサイトのイメージのみで商品を選択させるという客観性を欠く調査方法でありました。そのため、不適切な調査方法に基づく結果をNo.1表示の根拠としたことが問題として指摘をされています。
 

上記のとおりですが、今回の措置命令から、機能性表示食品といえども誇大な表示は認められないということや、No.1表示をする場合の根拠となる調査方法に関しては、適正な方法で行うことということが示されています。特に、No.1表示等の比較広告を行う際の注意事項は消費者庁からもガイドラインが提示されておりますので、改めて確認すると良いでしょう。
 

【参考】
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_37.pdf

【令和5年11月27日発出】ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対し消費者庁より措置命令

サプリメント(機能性表示食品)に対し消費者庁より措置命令

消費者庁は、令和5年11月27日、サプリメント販売会社が販売するサプリメント(機能性表示食品)につき、景品表示法に違反する行為(優良誤認表示)があるとして、措置命令を出しました。
当該商品は、ダイエット効果などをうたったサプリメントであり、機能性表示食品としての届け出がなされているものでした。
消費者庁は、今回、事前に届け出た機能性を超える、科学的根拠のない効果を広告表示しているなどとして、販売会社に対し措置命令を出しました。
なお、消費者庁は、今年の6月30日にも、機能性表示食品の届け出のある商品に対し措置命令を出しています。

機能性表示食品について

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が、食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる、という制度です。
この制度に基づいた食品を、「機能性表示食品」といいます。
例えば、きちんとした科学的根拠に基づき「〇〇という成分には高めの血圧を下げる効果が報告されている」ということが言え、必要な各事項を商品販売前に届け出れば、その商品の広告において、届け出内容である「〇〇という成分には高めの血圧を下げる効果が報告されています」という内容を表示することが出来るのです。
また、機能性表示食品制度は、消費者庁長官の許可や認可を受けるまでは不要であり、届け出で足ります。この制度は平成27に始まったものですが、訴求効果が期待でき、また、届け出で足りることもあってか、年々、届け出件数が増えていました。
とはいえ、届け出で足りると言っても、事業者がその責任をもって、科学的根拠に基づいて機能性を表示する必要があります。事業者が根拠としている科学的根拠が裏付けとならないものである場合、届け出内容と合致した広告であったとしても、法律違反を指摘される可能性があります。
また、届け出た内容の範囲を逸脱するような表示をしてしまった場合も、法律違反を指摘される可能性がありますし、「国のお墨付き」といった表現をした場合も違反を指摘される可能性があります。
また、ある成分に機能があるのであり、商品自体に機能があるとの根拠を有していないにもかかわらず、商品自体に機能があるかの如く表示することも認められません。
上記の例で言えば、「△△(商品名)には〇〇という成分が含まれています。〇〇という成分には高めの血圧を下げる効果が報告されています。」と表示するのは良いのですが、「△△(商品名)には高めの血圧を下げる効果が報告されています。」と表示したり、単に、「高めの血圧を下げる効果が報告されています。」とだけ表示したりすることは認められません。

今回、何がいけなかったのか

消費者庁は、今回、①合理的な根拠なく、あたかも本件商品を摂取すれば、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果や顔面の美白(シミが薄くなる)効果、抗アレルギー効果、アンチエイジング効果等の効果が得られるかの如く表示をしていたことや、②消費者庁や国が痩身効果を認めているかの如く表示をしていたを理由に措置命令を出しました。
今回の商品については、機能性表示食品としての届け出があり、届け出の内容は、「本品には、りんご由来プロシアニジンが含まれます。りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、ウエストサイズの減少をサポートすることにより、高めのBMIを減らす機能が報告されています。BMIが高めの方に適した食品です。」というものでした。
これに対し、実際の広告においては、①段々となった腹部の肉をつまむ人物のイラスト及び細身の人物のイラストや、「モデル級の体型をGET!」、「美白効果」、「シミが薄くなっていることも確認をされました♪」、「抗アレルギー」、「アトピー性皮膚炎患者の痒み軽減効果」、「アンチエイジング」等の表示がされ、また、②「機能性表示食品とは、根拠に基づいて効果が届出されているもので国が激やせする効果を認めているんです!」、「国が痩せると認めたサプリ」、「国が痩せる効果を認めた機能性表示食品」等の表示がされていました。
これに対し、消費者庁より、前記の通りの指摘がなされたところとなります。
なお、商品の広告においては、痩身効果以外の効果につき、「※試験結果は出ておりますが機能性表示では未承認」といった記載や、商品自体の説明ではなく商品に「配合されている主成分の試験結果及び説明です」といった記載があるなどしましたが、それらの記載があるからといって、違反にならないものではありません。

まとめ

今回、今年の6月に続き、消費者庁が、機能性表示食品に対し措置命令を出しました。
当然のことではありますが、機能性表示食品であったとしても、不適切な広告をしていた場合、措置命令の対象となりますし、年々、機能性表示食品の届け出が増えていた状況もあり、消費者庁において、機能性表示食品に対してもきちんと目を光らせていると言えるでしょう。
機能性表示食品の広告をするにつき、合理的な根拠、科学的な根拠に基づく必要がありますし、届け出の範囲を逸脱した内容の広告をすることも出来ません。また、消費者庁や国がお墨付きを与えたような表示をすることも出来ません。
機能性表示食品についても、それらの点に注意しながら、適切な広告をする必要があると言えます。

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ダイエット・痩身効果系や若返り系のワード以外にも、ビフォーアフター写真のようなダイエット・痩身効果や若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
弊所では美容広告に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。

丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。
ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。

 

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