- 2017.12.11
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【景表法】「葛の花由来イソフラボン関連」
11月、消費者庁は「葛の花由来イソフラボン」を機能性関与成分として機能性表示食品を販売する事業者に対して、初となる措置命令を出しました。
今回の事案は、届け出られた機能性自体が否定されたわけではなかったのですが、対象商品の表示内容が景品表示法に違反するとして、一般消費者に対する誤認排除措置、再発防止および不作為が命じられたものです。
ESTHETIC WIRED(エステティック通信)2018年1月号の連載企画「広告NG事例ファイル」では、この事例を取り上げ、当事務所所属弁護士の成が解説しております。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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