- 2022.5.19
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日本流通産業新聞(令和4年4月28日、5月5日号)の記事「消費者庁『置き型』差止を棄却」優良誤認で措置命令へ、において、弊所企業法務担当の阿部栄一郎弁護士がコメントしました。
この記事は、消費者庁が大幸薬品「クレベリン置き型」の広告表現にが景表法の優良誤認に当たるとして措置命令を行った内容に関するもので、阿部弁護士は「閉鎖空間での試験では合理的根拠として不十分とする判断は十分に合理性がある」という内容のコメントをしています。
阿部栄一郎弁護士
コロナ禍で、ウィルス除菌などをうたう商品については、措置命令が相次いでいます。こうした動きに対し、弊所HPでも解説コラムを掲載しておりますので、是非ご覧ください。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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