- 2022.2.28
-
- ツイート
特商法ガイドラインについて中山弁護士のコメントがメディア掲載されました
消費者庁は2月9日、「通信販売の申し込み段階における表示についてのガイドライン」を公表しました。
このガイドラインは、ECサイトでの商品購入時の最終申し込み確認画面に表示すべき事項や、違反になるおそれのある表示の具体例なども示されているため、通販・EC事業者の方にとって、重要な基準となるといえます。
日本流通産業新聞2022.2.24号では、このガイドラインについて特集。
当事務所で広告表現やECサイトの文言チェックに精通しているBAL(美容広告)のチームリーダー、中山明智弁護士は「従前のガイドラインの内容が、より一般化された形」とコメント、影響はそこまで大きくないという見方を示しています。
記事は日本ネット経済新聞のこちらにて掲載されています。是非ご覧ください。
【専門家に聞く〈特商法・申し込み段階のガイドライン〉】/「影響は軽微」「地方に届かない」など賛否 (2022年2月24日号)
The following two tabs change content below.

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対し消費者庁より措置命令 - 2023年12月6日
- 腫瘍に効く水を販売したとして薬機法違反で逮捕された件について弁護士が解説 - 2023年11月30日
- 保護中: 広告審査例(2023年10月メルマガ) - 2023年10月30日