- 2020.7.22
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同誌では、毎号、景品表示法の違反事例を紹介しています。
今回は、食品(食パン)に係る表示について、景品表示法に違反する行為が認められたことから、消費者庁が、本件商品の販売会社と製造会社に対し、措置命令を行った事例について紹介しています。
措置命令の概要としては、食パンの容器包装に「バター香るもっちりとした食パン」と表示するとともに、原材料名欄に「バター」及び「もち米粉」と表示することにより、原材料にバター及びもち米粉を使用しているかのような表現をしていたにも関わらず、実際のところは、本件商品の原材料に、バター及びもち米粉を使用していなかったため、優良誤認表示であるというものでした。
こちらに関し、弊所弁護士の成は、「措置命令の対象となる広告は、ウェブやチラシのみでなく、商品そのものの容器包装も含まれる」と解説した上で、優良誤認となる表示の内容決定に関与していると、販売会社のみでなく、製造者も措置命令の対象となるため、注意が必要と説明しております。
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弁護士成眞海Shinkai Sei
経歴:九州大学法学部、中央大学大学院法務研究科卒業後、平成25年に弁護士登録。29年4月に丸の内ソレイユ法律事務所入所。美容業界と広告に精通した弁護士として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務める。美容や広告に関するセミナーでの講演を多数経験し、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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