- 2019.12.9
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同紙にて、今年の11月に消費者庁が某社に措置命令を行った件について、弁護士の成がコメントを致しました。
事案の内容は、下記の通りです。
某社は、ウェブサイトやチラシ等に、「免疫力低下で病気を招く」「免疫力を高める〇〇」等の表記を行い、当該品を摂取するだけで免疫力が高まり、疾病の治療または予防の効果が得られるかのように示す表示をしていたというものです。
(当該表示の裏付けとなる合理的な根拠はなし)
この件に関し、弁護士成は、「具体的な商品名が記載されていなければ(成分のみの場合等は)、薬機法の規制対象となる広告には該当しないが、かかる表示を入り口として具体的な商品広告に繋がる場合には、実質的に一つの広告と見て薬機法に違反する場合があります。今回の広告では、具体的な商品名の記載はありませんでしたが、当該広告を通じて商品注文等ができる仕組みになっていたため、同様の理屈が景表法で用いられた初めての事案です。」とコメントをしております。
具体的な商品名を記載しなくても、商品と結び付く構造・表記の仕方になっていると法律に違反する可能性がございます。
広告を行う際、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。

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