プライバシーポリシーの修正

~プライバシーポリシーの修正事例~

1 依頼者様

インターネット上で新たなサイトの運営を始めようとしている会社様

2 ご依頼内容

プライバシーポリシー修正のご依頼

3 業務内容

クライアントから提供された原案は類似事業内容を行っている他サイトのプライバシーポリシーをそのままコピー&ペーストしているものでした。
そこで、当該会社の事業内容を確認した上で、カバーすべき条項を追加・変更しました。
また、平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されることに伴い、個人情報の第三者提供(オプトアウト手続)を行う場合の留意点を指摘しました。

4 注意点

・サイトごとに問題となりうる個人情報の取扱いへの対応

・改正個人情報保護法への対応

 

(期間)
1週間

(費用)
不明

 

(Q41)課徴金の納付:督促状に書いてある期限までに課徴金を支払わなかったらどうなりますか?

課徴金納付命令が執行される可能性があります。

具体的には、課徴金納付命令を受けた者の財産が差し押さえられ、最終的には競売などの手続きを経てお金に変えられ、国に納められることになります。

なお、景表法は、事業者の資産等の調査できる権限を行政庁に与えていますから、課徴金を支払わなければならない事業者名義の資産は、照会により明らかにされることになります。

(Q40)課徴金の納付:督促状を送られることによるペナルティはありますか?

あります。
課徴金を納めなければならない日の翌日から、実際に課徴金を納付した日まで、年14.5パーセントの延滞金を支払わなければならなくなる可能性があります。

景表法には、「延滞金を徴収することができる。」(景表法第18条第2項)と書いてありますので、延滞金を必ず支払わなければならないかというと、そうではない場合もあるようですが、督促が行なわれた後は、高率の延滞金を払わなければならなくなる可能性がある点は、注意が必要です。

(Q38)課徴金の納付:課徴金はいつまでに支払わなければなりませんか?

課徴金を課せられた事業者のところには、「課徴金納付命令書」が送られてきます。この命令書には、納めなければならない課徴金の金額、課徴金の金額の計算の根拠、課徴金の対象とされた行為、課徴金を納めなければならない期限などが書いてあります。課徴金は、この課徴金納付命令書が出された日から7か月以内に納めなければなりません。

(Q37)課徴金の納付:課徴金を支払ったら損金として計上することができますか?

できません。

課徴金を損金に算入できるとしてしまうと、実質的に事業者の経済的な不利益が小さくなってしまいます。

例えば、事業者が500万円の課徴金を支払った場合、これが損金に算入できることになれば、課税所得が減り、所得税額や法人税額が減少することになります。課徴金を課すのは、不当な表示をすることが経済的にわりに合わないと事業者に思ってもらい、不当な表示を抑止するためです。
Q15で詳しく説明しましたが、売上額の3パーセントというのは、多くの事業者にとって、不当な表示をしたことにより得られた利益をすべて吐き出させる水準です。もし課徴金の損金算入が認められてしまうと、所得税額や法人税額の軽減を通じて、不当な表示をしたことによる利益が事業者に残ってしまうことになります。

そうすると、「課徴金を払ったとしても、不当な表示をしたほうが得だ」ということになってしまい、事業者が不当な表示を止めようと思わなくなってしまいます。そもそも、課徴金の制度が作られた理由は、課徴金を支払わせることで、不当な表示が行なわれないようにするためでしたから、この目的を達成するためには、課徴金の損金算入を認めるわけにはいかないのです。

(Q36)課徴金額の減額:実施予定返金措置計画とはなんですか。

課徴金を減額してもらうためには、どのようにして返金をするかの計画を立てて、それを消費者庁に提出し、認定を受けなければなりません。

この計画を「実施予定返金措置計画」といいます。

(Q35)課徴金額の減額:お客さんに返金することで、どれくらい課徴金を減らしてもらえますか?

この点については、内閣府令が詳しく定めています。

具体的には、事業者が返金した金額が、返金の申出をしたお客さんが購入した商品・サービスの価格よりも多い場合は、返金の申出をしたお客さんの購入額が課徴金から減額されます。
また、事業者が返金した金額が、返金の対象となり、返金の申出をしたお客さんが購入した商品・サービスの価格以下である場合には、事業者が返金した金額が課徴金から減額されます(施行規則第16条第1項)。

具体的な例で説明しますと、中古車販売業者が、中古車のメーターを3万km分巻き戻して販売していたとします。問題となる期間は1年で、メーターを巻き戻して販売した車の代金は5億円だったとします。
そうすると、課徴金の金額は、5億円の3パーセントで1500万円になります。その後、この事業者は、適切な手続きをとって、お客さんに返金をしました。返金を申し出たお客さんが5人で、この5人に販売した車の合計額は1000万円だったとします。事業者は、これらのお客さんに対し、合計1100万円を返金したとしましょう。すると、事業者が返金した金額が返金の申出をしたお客さんが購入した商品の価格よりも多くなりますから、この場合は、返金の申出をしたお客さんの購入額である1000万円が課徴金から減額されることになり、事業者が払わなければならない課徴金は500万円になります。

また、返金を申し出たお客さんが5人で、この5人に販売した車の合計額は1000万円だったとして、事業者が返金した金額が200万円にとどまったとします。この場合には、事業者が返金した金額が、返金の申出をしたお客さんが購入した商品の価格よりも少なくなりますから、少ない金額の200万円が課徴金から減額されることになり、事業者が払わなければならない課徴金は1300万円になります。

このように、課徴金から減額できる金額の上限が決められているのは、返金の申出をしたお客さんに過大な返金を行い、その全額を課徴金から減額することを許してしまうと、被害回復を促すという課徴金減額制度の趣旨が実現できなくなってしまうからです。

(Q34)課徴金額の減額:どうして替わりの商品やサービスの提供では課徴金を減らしてもらえないのですか。

お客さんは、事業者の問題のある表示により、自由に商品・サービスを選択できる機会を奪われたわけです。そのお客さんに金銭以外の方法、例えば代わりの商品を渡したところで、お客さんが自由に商品・サービスを選べなかったことに変わりありません。

お客さんに金銭を渡せば、お客さんは、その金銭で自由に商品・サービスを選ぶことができますから、その意味で問題のある表示により自由に自分の考えで商品やサービスを選ぶことができなかったという問題は解決されたことになります。

このような考えから、課徴金の減額が認められるためには、替わりの商品やクーポンではだめで、金銭をお客さんに渡すことが必要とされたのです。

(Q33)課徴金額の減額:お客さんに不当な表示をした商品・サービスの替わりになる商品やサービスを提供したり、金券を渡したりすることで課徴金を減らしてもらうことはできますか。

できません。
課徴金を減額してもらうためには、お客さんに現金を渡したり、お客さんの銀行口座にお金を振り込んだりしなければなりません。