- 2019.2.4
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美容大国として名高い韓国だけでなく、中国、タイ・・・近年、日本進出を目指す海外企業の勢いには目を見張るものがあります。
当事務所でも、近年、健康や美容に関する国際展示会に積極的に参加、ブース出展やセミナー開催を行っていますが、最近富みに感じるのが、商圏の広がりと、インバウンド企業の急増です。
さらに、越境ECなどといわれる国境を超えた通販ビジネスの拡大などもあり、美容・化粧品関連の分野において、日本に新規参入する海外の事業者様(インバウンド企業)は今後も増加傾向にあるといえるでしょう。
どんなビジネスにおいても、インバウンド企業のスタートアップにはさまざまな課題がありますが、今回は、美容・化粧品関連の事業者様が『見落としがちな点』について少しお話します。
インバウンド企業の方にお伝えしたいこと
海外で既に化粧品などを販売していて、新しく日本に新規参入を図ろうとする際、一般的には特許や実用新案、商標権などに注目されがちです。もちろん、こうした知的財産権に関わる係争問題も発生しており、権利の確保をしたいと思われるのは当然のことです。
しかしながら、日本において自社の化粧品などを販売するときに、留意すべき点は他にもたくさんあるのです。その重要さにあまり気づかず、スタートアップがなかなか進まない、もしくは、事業開始間もない時点で、行政から指導が入り頓挫してしまう・・・そんなケースが最近は散見されます。
具体的には、日本国内において化粧品を販売するにあたり、「薬機法(旧薬事法)」「景品表示法」「特定商取引法」などのほか、「医薬品等適正広告基準」「化粧品の表示に関する公正競争規約」など、守らなければいけないさまざまなルールがあります。ビジネスを始める上では、これら関連法令を理解した上で、遵守しなければいけません。
また、製品の成分表示の問題もあります。日本は「全成分表示」が義務付けられています。例えば海外からの輸入品でも、そのまま転売することはできません。必ず日本語にして日本の薬機法に定められた表示方法に変換し、記載しないといけないのです。
ビジネスのスタートアップを円滑に進め、安心して本業に専念できるよう、まずは専門家に相談してみるのもいいのではないでしょうか。

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム

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