- 2024.4.26
-
- ツイート
消費者庁は、令和6年4月25日、芳香剤等で有名なエステー株式会社に対し景品表示法に基づく措置命令を発出しました。
優良誤認として指摘された商品は、空間に浮遊する花粉をブロックすると広告している「MoriLabo(モリラボ)」シリーズの4商品です。
「MoriLabo(モリラボ)」シリーズの商品は、塗るタイプや貼るタイプ、スプレータイプ、置型タイプがあり、これらの製品を使用するだけで、商品から発せられた香りにより花粉をガードしてくれるというもの。
![](http://www.health-beauty-soleil.jp/wp-content/uploads/2024/04/159b9de0ce2434aba2c07abe7e7e6a46.png)
さらに、「スプレータイプ」では、空間に浮遊するウイルスが付着することを99%ブロックするという効果を謳っておりました。こちらの表示はWeb広告ではなく、商品自体に貼ってあるシールによる表示でした。
消費者庁は、エステー株式会社から提出された資料はいずれも合理的な根拠を示すものではないとして、今回の措置命令に至りました。
今回指摘された商品は2023年11月末に製造・販売を終了しています。
↓弁護士による解説記事はこちら
エステー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について弁護士が解説
↓消費者庁ホームページ
https://www.caa.go.jp/notice/entry/037589/
The following two tabs change content below.
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- 【令和6年7月】株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について弁護士が解説 - 2024年7月24日
- 【令和6年6月】医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令 - 2024年6月11日
- 【令和6年5月】中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について解説 - 2024年5月29日