- 2024.5.28
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消費者庁は令和6年5月28日、中国電力株式会社に対して景品表示法に基づく課徴金納付命令を発出しました。
課徴金額は16億5594万円。
令和5年4月に大幸薬品株式会社に対して6億744万円の課徴金納付命令、そして令和6年3月にメルセデス・ベンツ日本株式会社に対して12億3097万円の課徴金納付命令が発出され、それぞれその時点での課徴金最高額として話題となりましたが、それを4億円も上回る課徴金納付命令が中国電力に対して出ております。
指摘された内容は、電気料金プランの表示に対してです。
インターネットやパンフレットの広告表示内で、「シンプルコース」「スマートコース」プランに入れば、国の認可を受けた規制料金である「従量電灯A」よりも安くなります、と表示しておきながら、実際は安くならない場合があったとのことです。
お得になるプランの検討は、あらゆる場合を考え、慎重にやる必要があるということを再確認する事例となりました。
弊所では弁護士によるコンプライアンスチェックを行っております。
令和6年に入り、消費者庁からの措置命令や課徴金納付命令が頻発しておりますので皆様お気を付けください。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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