- 2024.5.31
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令和6年5月30日に、消費者庁は株式会社那覇直葬センターに対して景品表示法に基づく措置命令を発出しました。
消費者庁が指摘したのは以下の2点です。
①広告内の写真に表示されたサービスと実際が異なる
![](http://www.health-beauty-soleil.jp/wp-content/uploads/2024/05/22608c4b21cf1a9faff438554e88cbef.jpg)
広告内の写真では、77,000円の価格とともに、個室で棺の前に仏具や供花がある写真を表示し、あたかも77,000円のプランを選択すれば、プラン範囲内で写真に写っている設備が提供されるかのように表示していました。
しかし実際は、個室でのご遺体との面会や、仏具等を設置すると別途オプション料金がかかり、写真と同じようなサービスを受けると15万円ほど費用が掛かったとのことです。
②価格表示
![](http://www.health-beauty-soleil.jp/wp-content/uploads/2024/05/e1d547d7c0047ef1d08bfe8efc84ae78.png)
広告内で通常価格を180,000円(税込198,000円)と表示し、それが半額以下の70,000円(税込77,000円)になっているかのうように表示していましたが、実際は通常価格での販売実績はありませんでした。
広告は全体の印象で判断される
行政の広告表示への取り締まりは、全体の印象で判断されます。
注釈で小さく補足したり、事業者自身は業界の常識で分かっているけれども、消費者には分かりにくい、誤解を生む表示をしていると指摘の対象となり得ます。
こちらの業者の直葬サービスというのは、事業者がご遺体を迎えに行き、施設内でご遺体を安置して、火葬場までお送りするというシンプルなサービスでありました。ご遺体に会えるのは、業者に預けて見送った後は火葬場になるプランです。
そのため、安置されているご遺体との面会に1時間単位で料金がかかったり、仏具や供花にも料金がかかったりするのですが、広告の写真からは一般消費者が思い浮かべる火葬までご遺体と親族が時間を共にする葬儀のイメージと合致したため、今回のような誤認を生んだということが考えられます。
この行政指導を受けて、現在では株式会社那覇直葬センターのホームページはわかりやすく改善されています。
このような誤認が生じないよう、丸の内ソレイユ法律事務所では弁護士の第三者の目によるコンプライアンスチェックを行っております。是非ご利用下さい。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
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