- 2024.2.28
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消費者庁は、令和6年2月22日に、株式会社東京マルイに対し、同社が供給するエアガン用BB弾に係る表示について、景品表示法に基づく課徴金納付命令を出しました。
広告に記載されている内容が事実と異なるということでの摘発となり、令和4年に措置命令が出された後の、今回の課徴金納付命令となりました。
古谷弁護士が解説しておりますので是非ご覧ください。
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【令和6年2月】エアガン用BB弾の供給に係る表示につき消費者庁より課徴金納付命令
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。