- 2022.1.31
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美顔器は、医療機器としての承認を受けていない雑品であり、薬機法には、雑品の定義規定や雑品に対する規定はありません。そのため、美顔器の広告では、比較的自由に表示をすることが可能ですが、承認を受けた医療機器等であれば広告で表示することを認められている効能効果を記載できない、という制限があります。
正しく表現できる効能効果の範囲について、渡辺弁護士が解説します。
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。