- 2023.12.28
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消費者庁が、空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売業者2社に対して、同商品に係る表示について、景品表示法上の優良誤認表示に該当するとして、措置命令を行いました。(参考:https://www.caa.go.jp/notice/entry/035721/)
この空間除菌系の商品に対して消費者庁は目を光らせておりますので、広告表現にはご注意下さい。
↓弁護士解説記事はこちら
>>【令和5年12月22日発出】空気清浄効果等を標ぼうする商品の製造販売会社に対する措置命令
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。