- 2023.12.6
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消費者庁は、令和5年11月27日、サプリメント販売会社が販売するサプリメント(機能性表示食品)につき、景品表示法に違反する行為(優良誤認表示)があるとして、措置命令を出しました。
当該商品は、ダイエット効果などをうたったサプリメントであり、機能性表示食品としての届け出がなされているものでした。
なお、消費者庁は、今年の6月30日にも、機能性表示食品の届け出のある商品に対し措置命令を出していて、届出されていた科学的エビデンス自体への指摘もなされていましたが、今回のダイエットサプリメント件では、消費者庁や国が痩せると認めた等の行き過ぎた広告表現が指摘対象となっております。
↓こちらの件についての解説記事はこちら
ダイエットサプリメント(機能性表示食品)に対し消費者庁より措置命令
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。