- 2024.3.4
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消費者庁は、令和6年2月27日と29日と立て続けに、太陽光発電システム機器等の販売施工業者に対して、景品表示法に基づく措置命令を行いました。
ナンバーワン表記に対する摘発ということで、消費者庁は、どういった理由で措置命令を行ったのか、今後、どういった点に注意していけばよいのかを福永弁護士が解説しております。
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太陽光発電システム機器等の販売施工業者3社に対する景品表示法に基づく措置命令について解説
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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