- 2024.4.2
- ツイート
ドイツで2024年4月1日から、限定的ではありますが大麻の使用と所持が合法化されました。
もちろん所持量の上限や使用場所の制限は設定してあります。
使用できる年齢は18歳以上の成人。
未成年者の使用や、学校や遊び場近くでの使用は違法となり、どこででも使用はできないようです。
個人使用目的の大麻草を3株まで栽培でき、自宅で50グラム、公共の場で25グラムの所持が認められます。
ドイツ政府は、流通を管理することで、闇市や粗悪品の撲滅、未成年使用の規制を目的としているとしていますが、規制所持量をきちんと守れるのか、健康被害が続々出てくるのではないか等、懸念点は多そうです。
一方の日本は、大麻の「所持」「譲渡」は法律「大麻取締法」で禁止されております。
↓外務省ホームページ【注意喚起】ドイツにおける大麻の合法化と日本の大麻取締法、大麻の健康被害について
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=149084
令和5年12月に大麻取締法の改正法が参議院本会議で賛成多数で可決・成立されました。
これまでは、「所持」「譲渡」だけが罰則の対象でしたが、これに加えて「使用」に対しても罰則を追加し、医療品目的での大麻の栽培・使用は認める方向に改正がなされます。
さらにこの改正では、ストレス緩和やリラックス効果が期待できる大麻由来のCBDにも言及がありました。
これまでは、CBD内の、THCという幻覚を引き起こす有害物質がちょっとでも含まれていると販売できなくなるリスクがありました。
しかし今回の改正では、CBD内に微量に残留するTHCの残留限度値を設けることで、より仕入れリスクが低下し、販売がしやすくなることでCBD市場が活性化することが期待されています。
CBD関連記事
最近話題のCBDって?~今更聞けない話題の成分を弁護士が解説~
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
最新記事 by 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム (全て見る)
- 【令和6年7月】株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について弁護士が解説 - 2024年7月24日
- 【令和6年6月】医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令 - 2024年6月11日
- 【令和6年5月】中国電力株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について解説 - 2024年5月29日