- 2024.3.7
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令和6年3月6日に消費者庁はティーライフ株式会社に対して景品表示法に基づく課徴金納付命令を発出しました。
課徴金額は1,771万円です。
「メタボメ茶」と称した商品の広告内で、瘦身効果を謳った表現があり、本商品を摂取するだけで痩身効果を得られるような表示(優良誤認表示)をしていたことが指摘のポイントとなります。
さらに今回の摘発事例のポイントは、この広告はインターネット上の広告ではなく、通信販売ベルーナの「商品に同梱されていた冊子」という点にもあります。
この株式会社ティーライフの「メタボメ茶」に対しては、2021年3月23日に措置命令が出ておりましたので、3年越しの課徴金納付命令となります。
多くの人の目に触れない、限定された条件内での広告であっても、今回のように課徴金納付命令が出ますので、皆様もご注意ください。
↓弁護士解説記事はこちら
【令和6年3月】痩身効果をうたう食品の販売業者(ティーライフ株式会社)に対する課徴金納付命令について解説
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弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 美容広告専門チーム
美容広告専門チームは、美容業界と広告に精通した弁護士集団として、高い専門性を持ち、多くの企業の顧問弁護士を務めている。美容や広告に関するセミナーでの講演依頼を多数受け、新聞をはじめとしたメディアからも数多くの取材を受ける。
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