覚えておきたい。薬機法(薬事法)における化粧品の表現【可能編】

化粧品の効能効果の範囲

化粧品は医薬品と異なり、予防を断言したり、効果・効能を表現したりすることはできません。ですがその良さは以下のような言葉で表現することができるとガイドラインでは提示しています。

ポイント:最近では従来のガイドラインには無かった表現、「(56)乾燥による小じわを目立たなくする」が追加されました。
 

化粧品の表現
化粧品の表現

認められる表現の具体例

具体的な使用可能な例は以下です。

  • 皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします
  • うるおい効果が小ジワを目立たなくします
  • キメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします

 

認められない表現の具体例

認められない表現は以下です。

  • ○○○が小ジワの悩みを解消します
  • 小ジワを防いで美しい素肌を育てます
  • 乾燥による小ジワを防いで、お肌の老化防止を...
  • 小ジワ(*) を目立たなくします。

*乾燥によるものと記載する方法
 

ここで言う認められない表現とは化粧品の場合に限りますから、
医薬品を製造されている方は、逆の意味にもなります。
 

・「アレルギーテスト済み」等の表現

化粧品等で、「アレルギーテスト済み」または「ノンコメドジェニックテスト済み」、「皮膚刺激性テスト済み」等の表現を行う場合には、次に掲げる全てを満たせば表現が可能です。

1:デメリット表示を同程度の大きさで目立つように併記すること。
 

〔デメリット表示例〕

  • 「全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。」
  • 「全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。」
  • 「全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。」

ただし、 キャッチフレーズとなっていないことと「ノンコメド」等の語句のみになっていないことが条件です。
 

・「〜専門」「〜専用」に関する表現

化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合、「敏感肌専用」等の表現は、特定の肌向けであることを強調し、効能効果又は安全性など事実に反する認識を得させる恐れがかあるので行えないが、
安全性の観点から化粧品基準における配合制限を根拠に「洗い流し専用」の標ぼうを行う場合に限る。
 

・使用体験談等

効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りのイメージ等に関しては、事実に基づく使用者の感想の範囲であれば認められる。
 

・一般化粧品における美白表現の範囲

「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法で定められた効能効果ではないが、これらの文字は一定のルールに従って使用することが可能
 

認められる表現の範囲

  • メーキャップ効果により肌を白く見せる旨の表現

 

認められない表現の範囲

  • 薬用化粧品の効果効能に係わる表現(薬用化粧品の美白表現の範囲参照)
  • メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤認を与える表現

>>続いては表現不可についてご紹介します。別のページをご覧ください。
 

広告表現にお悩みの方は薬機法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい


これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能ですのでぜひ一度ご相談ください。
 

広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
最近多いアンチエイジング系の若返りワードや、肌色を変える美白系のワード以外にも、ビフォーアフター写真のような若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
 

弊所では美容広告に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。

 

ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。

 

>>お問い合わせ・お見積りはこちらから(初回相談30分無料・広告データも送信できます)
 

 

【無料】セミナーテキストのサンプル版配信中!


.check-wrap
.check-title

 

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は年に4回、弊所主催のセミナーを開催しております。弊所へのご相談者含め様々な方から
・過去開催セミナーが気になる!
・どんな内容のセミナーを開催しているか知りたい
などのお声を頂戴しておりましたので、セミナーテキストの一部を抜粋したサンプルテキストを公開しております。
※あくまでセミナーテキストの一部になります。セミナー全体の内容はレポート内の目次の項目全てですので、気になる方は是非セミナーにご参加ください。

 

本セミナーテキストサンプルは2022年6月に開催いたしました、
「弁護士が解説する薬機法・景表法・特商法の基礎&特商法改正」セミナーのテキストのサンプルになります。参考用として、セミナー内で解説した薬機法・景表法・特商法の概要に加え、違反事例の解説スライドも一部お見せいたします。

今後のセミナー参加を検討するにあたっての一助になりますと幸いです。
お申し込みは下記フォームよりお願いいたします。

*は必須項目です。

お名前*
(例:山田 太郎)
お名前(カナ)*
(例:ヤマダ タロウ)
Eメール*
(例:yamada_tarou@sample.jp)
郵便番号 -
(例:123-4567)
住所

(例:東京都渋谷区****)
電話番号*
(例:03-000-0000)
会社名*
(例:株式会社〇〇)
メールマガジン登録* ダウンロードにはメルマガ登録が必須になります。

個人情報の取り扱いについて

弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、取得した個人情報を弊所が定める「個人情報保護方針」にしたがって適正に管理します。個人情報に関する取扱いにご同意いただく場合は下のボックスに✔してください。

覚えておきたい。薬機法(薬事法)における化粧品の表現【不可編その2】 

毛髪の損傷等の補修表現

メーキャップ等の物理的効果は、化粧品の効能効果の範囲以外であっても化粧品の効能を逸脱したものであると判断されていない。このことから、頭髪用化粧品における毛髪の損傷部位等への物理的補修表現も、化粧品の効能効果を逸脱しないよう次の定義や表現の範囲内で行ないます。
ただし、あくまでもその効果は当該化粧品を使用している時に限定するものであって、恒常的に補修が出来るなどの誤解を与えてはなりません。

毛髪の損傷等の補修のガイドラインにおける定義

  • 毛髪の損傷等とは、物理的刺激あるいは化学的処理により毛髪からその構成成分が損失し、毛髪表面や内部組織の物性変化や剥離、空隙等が発生して傷んだ状態のこと
  • 毛髪の補修とは、損傷毛髪に対して、化学反応や薬理作用を伴わない補修成分を、表面被覆させたり内部浸透させて、表面や内部の損傷部位の空隙の密着等により、物理的に損傷を補い繕うことであり、治療的な回復のことではない。

「エイジングケア」の表現

人の肌の年齢に応じた化粧品等によるお手入れとして、「エイジングケア」という表現を用いて広告を行なう場合は、事実に基づき次の定義や表現の範囲内で行い、化粧品等の定義を逸脱するような表現を行ってはなりません。

エイジングケアのガイドラインにおける定義

  • エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた 効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。

医師等のスタイルでの広告について

医師等のスタイル(白衣等)での化粧品等の広告は原則として禁止されています。
医師等のスタイル(白衣等)の人が、化粧品等の広告中に登場すること自体は直ちに医薬関係の推せんに該当するわけではないが、医師等のスタイルの人が製品の効能効果や安全性に関して、指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告表現は、その内容が事実であっても原則として行わないこととされています。

いかがでしたか?
化粧品において表現できる範囲は自分で思っていた以上ではないでしょうか。
インターネット上で他社がやっていたものを真似して行うなど安易に行うと違法になる可能性もあります。
不可(NG)表現については自分の目で確かめ適切に表現することが必要です。

取引相手が支払いをしてくれない場合にはどう対処する?

まずは与信管理

与信管理は、信頼できる会社なのかを人を含めて見分けることを指します。
人やHP上でみかける雰囲気など、アナログな方法から初めてみるのもいいですし、商業謄本で会社の資本金があるか支払い能力があるかなどを調べるのもおすすめです。(商業謄本は誰でも法務局で取得することができます。)
また、不動産謄本の情報からはすでに債務がある会社ではないか所有者が違うのではないかなども調べることができます。
まずはあらゆる方法で事前に下調べしてみることをおすすめします。

それでも見抜けない場合

とは言え担当者の人は良さそうだし、会社の体力もありそう…と多くの方は悩んでいるうちにその判断基準でさえ分からなくなってしまうのが現状ではないでしょうか。悲しいかなその心理につけこんだ悪徳ビジネスも存在しています。

そのような時は、前払いで支払い能力があるか確かめるのもポイントです。
相手方が強い交渉をしてきたり、事業主の立場が弱い場合など特定のことがない限り、支払い方法を決める権利は事業主にある場合がほとんどです。初回は前払いで統一するなどそこから信頼できるのか判断する1つの方法です。

また、取引を開始する際に契約書でどれくらい支払いにまつわる条件を入れられるかもポイントです。提示した取引条件で相手が合意しないポイントがお金や支払いにまつわる場合、その時の反応や態度などが1つの与信判断基準になったりします。

取引内容が明記された契約書は事業主側が提出するのが一般的な筋です。ですので与信管理の意味も含めた契約書にする場合は、自社のサービスの特性と一般的な流れのちょうどよいところを弁護士などへ相談し模索した上で契約書を作成依頼するものおすすめです。多くの会社はそのような契約書を作成するための弁護士の費用を抑えようとインターネットで出回っているひな形を使用することがあるようですが、支払いトラブルを避けるためにも、サービスや商品、形態、取扱い上の注意や販売方法、ブランディングに至まで、商品にこだわりがあればあるほど契約書は個別で作成し、細かいところまでチェックするのが必要です。また、弁護士へ契約書作成の依頼をするメリットとしては何かの法律に抵触していないか確かめるのにも有効です。

契約通りに支払いが行われなかった時

いよいよ支払い日。振込確認を行うが確認がとれない場合、まずは早急に電話での確認してみましょう。相手がただ単に忘れている場合もありますので必要以上に問いたださず、まずは状況を確認してみましょう。その際、いつ支払い対応ができるか明確に訪ねるのもポイントです。

電話で催促をしても対応する気配がない場合は内容証明を送ることも可能です。さらにどんどん効力を強くすることも可能で、支払督促を申し立てたり、少額訴訟をすることも可能です。
ただし効力を増すごとに取引相手とは信頼の再建はできなくなる場合が多いのも事実ですのでどうすべきか弁護士に相談してみることもおすすめです。

いくら信じて待とうと思っても、電話での確認から再度約束した期日で支払いが行われない場合は、事は全て早めの対処が必要です。
なぜなら売掛金の支払いには時効があります。その時効は2年と意外に短いので時効にかかってその売掛金が消滅してしまわないように、早い段階から専門家に相談することもおすすめです。

ブランド価値を高めたい!商標登録のメリット、罰則、手続きとは?

商標とは?その種類

商標とは、簡単に言うと商品やサービスを消費者に提示する標識のことです。
「誰が作ったものなのか」「なんのサービスなのか」などを消費者に明確に認識させる機能を持ち合わせています。
そのため独自のブランドとして広く消費者へ認知されることにもつながり、唯一無二の財産的価値が備わります。
商標は特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっています。

商標の種類は名前や名称だけではありません。
文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状まで網羅しています。

商標を見分けるポイントとしては
「商標マーク ™」(trade mark)、「役務商標マーク ℠」(service mark)、登録商標には「登録商標マーク ®」(registered trademark)などですが、
驚く事に実は日本国においてはこれらのマークの表示が規定として定められているわけではありません。日本においての商標登録表示は、「登録商標」の文字と登録番号としています。ただ、一般的に®が広く認識されているのです。
ですので、これらのマークが表示されていないものでも既に登録されているものがあるので気をつけたいポイントです。

商標登録のメリット

事業主側の商標登録のメリットは多岐に渡ります。

例えば、他社が真似できない。誰が作ったのか、誰が提供しているのか明確になる。法で守られる。ほぼ独占できる。等
他にもたくさんのブランド価値的、事業的価値などを見いだすことができます。

消費者としてもその名称やロゴなどを聞いたり見たりするだけで、どこの誰がどんな会社が作ってどれだけの評価があるなどすぐに分かることになるため、両者間で「信頼」が生まれるものでもあります。

権利と違反した場合の罰則

商標の財産的価値は非常に大きく、既に商標登録がされているものを使用する場合はライセンス契約をして使用許諾を受けない限りその商標を使用することができません。
第三者が同様の商標を使用した場合、使用の差し止めや損害賠償をも請求することができます。
逆に、自分が第三者の商標を侵害していると使用の差し止めや損害賠償を請求される可能性がありますので知らなかっただけでは済まされません。

商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科せられます。(商標法78条)
また、法人の代表者従業者がその業務に関し侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。(商標法82条)
侵害行為に該当してなくても侵害の予備的行為に該当する場合や、商標登録されていないのに登録がされているかのような虚偽の表示をすることも犯罪になります。(商標法78条の2、商標法80条)

知的財産権の罰則は非常に重いので、気をつけなければなりませんね!

商標登録をするには?または事前に確認するには?

特許庁が2015年3月23日から公開している無料の商標登録情報検索プラットフォーム【J-Plat-Pat】を使用し確認するのが簡単で確実です。

【参考Webサイト:商標登録情報検索プラットフォーム【J-Plat-Pat】

商標を探すというタブを選択し、検索したい名前や名称などを入力し検索すると既に登録されている場合は結果一覧が表示されます。登録がない場合は、登録可能ということです。
また、申請をしてから実際登録番号をもらうまでにはかなりの時間がかかります。許可を待っている間他に真似される可能性もありますので、出願中の商標には、『商標登録出願中』と明記することも可能です。

商標登録は早いものがちですので検討している方は早めに申請することをおすすめします。

アルバイトを雇う前に。知っておくべき雇用ルール【契約面】

社会保険または雇用保険の加入

採用したアルバイトが事前にどんな保険に入っていようがいまいが関わらず、企業側は以下で適用する条件に沿ってそれぞれの保険に加入する義務があります。

【労災保険】

雇っている人数、期間や労働時間に関係なく、1日だけの短期アルバイトも含めてすべての従業員が対象の保険です。労災保険は万一の労働災害や通勤災害の時に従業員を守るものであることはもちろん、わずかな保険料で事業主に代わって補償・給付を行う制度ですから忘れずに加入しましょう。

【社会保険(健康保険と厚生年金)】

従業員が5名以内の個人事業を除き、原則としてすべての事業所が社会保険の適用事業所です。アルバイトまたはパートタイマー従業員が社会保険加入対象になる場合は、適用事業所で一般従業員の所定労働時間・所定労働日数の概ね4分の3以上である場合です。

【雇用保険】

1週間の所定労働時間が20時間以上であり、1年以上引き続き雇用されると見込まれる従業員はアルバイトまたはパートタイマーであっても雇用保険の対象となります。

雇用した際保険に加入するとその額の半分は会社側が負担することになり、支払っている給料以上に出費がかさむことから、おろそかにする企業が少なくありません。ですがそれは違法行為となってしまいますので、どこに適しているか確認し今からでもスムーズな手続きを行いましょう。

雇用契約書を交わす

保険等の手続きも重要ですが、実際に働く前には、働く条件等を記載した雇用契約書を従業員と結ぶ必要があります。
アルバイトなのか正社員なのか、雇用形態により契約書等で記載及び合意する事項が異なりますので注意が必要ですが、共通していることは雇用契約書や労働条件通知書などの書面で従業員に通知することが義務づけられていることです。

雇用契約書や労働条件通知書には

  • 労働契約の期間
  • 仕事をする場所、仕事の内容
  • 勤務時間、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務の場合のローテーション
  • 賃金の決定、計算と支払の方法、締切と支払時期
  • 退職に関すること、解雇事由

が記載されている必要があります。

上記に加え、労働基準法第15条、施行規則第5条第2項の「すべての社員(アルバイトも含む)に明示しなければならない労働条件」とパートタイム労働法第6条、平成15年厚生労働省告示第357号の「パートタイマーやアルバイトには必ず明示しなければならない労働条件」で定められた事項も加味して記載する必要があります。

解雇に関して

解雇に関してのトラブルは後を絶ちません。雇用したなら解雇もあるのは当然のように思いますが日本国において労働基準法が厳格と言われる所以は解雇条件にあるでしょう。解雇と言う言葉自体あまりプラスのイメージが湧きにくく遠慮がちになってしまいます。

アルバイトやパートタイムであっても解雇条件は正社員と同等の条件が適用します。

法律により解雇が禁止されている場合(労働基準法第19条他)では、

  • 業務上の傷病により休業している期間と、その後30日間の解雇
  • 産前産後の休業をしている期間と、その後30日間の解雇
  • 女性であること、あるいは女性が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたという理由による解雇
  • 国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
  • 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇など

が禁止されています。
尚、原則として解雇する場合は30日前に社員に対して予告しなければなりません。予告をしない場合は、平均賃金30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。

後に大きなトラブルにもならないよう事前に確認し、従業員に提示する必要があります。
今回は一部の労働基準法を述べましたが、なかなか簡単にはいかないようなルールばかりではないでしょうか。世の中にはたくさんの優良企業がありますので、そのような事例を持ち合わせた弁護士などの専門家による指導またはアドバイスを得て、1つ1つクリアしていくことが確実な道かもしれませんね。

加速するインバウンド!今更聞けない免税店とtax freeとは?消費税法

Tax freeとは、外国人は免税ができる制度です。
免税の制度は、大きく2種類あり、「関税」が無税になるDuty Free(デューティーフリー)と消費税などの付加価値税が無税になるTax free(タックスフリー)です。現時点の日本の消費税は一律8%ですので、外国人にとっては、Tax free店舗で購入する場合、8%が減税で購入することができます。
日本語ではどちらも「免税」となることから混同されていることが多いのですが、免税の対象となる税は明確に異なるので注意しておきたいポイントです。
また、Duty Free(デューティーフリー)で購入したものは国内で使用(消費)可能ですが、Tax free(タックスフリー)店舗で購入したものは基本的に海外へそのまま持ち出す必要があり、国内で開封したり消費してしまうと消費税がかかります。デュティーフリーは主に空港など空輸税なども含まれますが、国内の店舗でインバウンドを取り入れるとしたらTax free 店舗になることが可能です。

免税店の許可が必要です。

Tax free店舗となり、免税販売を行う場合は無断で行ってはいけません。店舗ごとに納税地を所轄する税務署長に必要な手続きを申請し、許可が必要になります。
突然店舗に外国人が現れて「免税してよ〜」と言われても、免税店許可がない場合はその旨伝えましょう。

免税が対象となる人とは

免税が対象となるのは、基本的に非居住者であるいわゆる外国人です。
定義は以下です。

    1. 1)外国人は原則として非居住者として取り扱われます
    1. 2)外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

ですが、日本人でも以下の対象に該当する方は非居住者として見なされます。

    1. 1)外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
    1. 2)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
    1. 3)1)及び2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
    1. 4)1)から3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

日本人でも該当する場合がありますから、頭に入れておきましょう。

Tax freeとして販売できる商品とは

ずばり一般物品、消耗品です。生活する上で使うものが前提で、販売、転売、事業用に使用する目的であれば免税にはできません。

消費税免税店サイトより引用
消費税免税店サイトより引用

尚、Tax freeの対象となる商品は

一般商品:1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が1万円を超えること。
消耗品:1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内であることです。

免税店になったら

実際に許可が出てTax free店舗となったらどのような流れで免税処理をするかきちんと確認しましょう。税金は国に支払うものですから、適切な処理が必要になります。
大きな流れは以下です。

    1. 1.旅券等の確認
    1. 2.「購入記録票」「購入者誓約書」の作成

購入記録票や購入者誓約書などは作成例が国土交通省の消費税免税店サイトから出ていますが、正しく作成するためには申請時にきちんと確認しておきましょう。
尚、消耗品については開封した場合に開封したことがわかるシールで封印するなど、その包装方法が国土交通大臣及び経済産業大臣により指定されています。
こちらの作成例も国土交通省の消費税免税店サイトから出ていますので、参考にしてみてください。

上記購入の流れが確立できたら、最後は購入者に輸出してもらうまでが業務です。消耗品においては購入した日から30 日以内に輸出することが定められています。
その旨口頭で伝えるなどして対処しましょう。

共通のロゴマークを使おう!

さて、Tax free店舗として登録ができたら観光庁から発行している免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの使用をすることができます。

Tax-free ロゴ
Tax-free ロゴ

シンボルマークの使用にはまた申請が必要ですが、必要な書類を揃えればWEB上での申請または郵送・持参で可能です。
認知のためにも活用する意味はありそうですね。

また今後日本では消費税が商品により変わることが予測されます。
現在既に免税店の方も今後を見据えた対処方法をそろそろ模索しておくのもいいかもしれません。

アルバイトを雇う前に。知っておくべきルールとは?労働基準法【時間と金銭面】

まず最低労働賃金を確かめよう!

短時間労働が前提のアルバイトやパートタイムの雇用は、時給制を導入するのが一般的です。時給の金額は地域により最低労働賃金が定められています。その上、一部の業種や特定の職種でも最低賃金が異なりますので、地域と職種から提示するべき時給の金額を確かめる必要があります。

労働時間と休憩時間とは?

アルバイトまたはパートタイムの労働時間は休憩時間を除き、原則として1週間40時間、1日8時間までと決められています。
休息時間は1日の労働時間により、以下の時間が労働基準法で定められています。

1日の労働時間が

6時間まで ⇒ なし
6時間を超え8時間まで ⇒ 45分以上
8時間超 ⇒ 60分以上

有給について

給料をもらいながら休める有給制度。一見、正社員や契約社員のような長期的な雇用形態だけが適用する制度のようにもイメージしてしまいがちですが、アルバイトやパートタイムでも採用から6か月を経過した場合は適用になります。さらにその後1年を経過するごとに取得できる有給日数が異なります。
雇用しようと思っているあるアルバイトまたはパートタイム従業員の勤続日数が6ヶ月を超えるのか否かでまず有給適用になるか否かが分かれますので、事前に頭に入れておくべきでしょう。
尚、例えば契約更新をしてトータルで6ヶ月を超える場合にも、同条件が適用になります。

残業代について

残業代や深夜手当などの割増手当は、雇用形態を問わずすべての従業員に適用されます。時給にも最低賃金があるように、残業代や深夜手当の金額にも最低支払わないといけない額が定められています。アルバイトまたはパートタイムに関しては以下の時給対割増し%で計算をしなければなりません。

【時間外(時間外手当・残業手当)】

1日8時間・週40時間を超えたときは25%以上(1か月に60時間を超える時間外労働の割増率は、50%以上

【休日(休日手当)】

法定休日(週1日)に勤務させたときは35%以上

【深夜(深夜手当)】

22時から5時までの間に勤務させたときは25%以上

雇用形態の多様化で、アルバイトやパートタイム従業員は会社にとっては欠かせない存在となっています。当事者にも責任を持って働いてもらえるようにするためにも、労働条件をきちんと確認した上で提示し、お互い気持ちよい関係性が築ければいいですね。

WEBサイトを作成する際に覚えておきたいポイントと法律

著作権に気をつける

著作権とは、特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられていて著財産的価値のことです。言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式などが誰かの所有物であり、それを保護するために存在します。
個人的に気に入ったからと言ってホームページで他人の著作権になっているものを勝手にコピーする、または使用するなどすると著作権侵害となり重い刑罰がくだされます。画像などは著作権フリーの専門サイトなどを利用したり、デザインであれば一から制作をお願いするなどしましょう。

肖像権に気をつける

肖像とは(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のことで、大きくは人格権と財産権に分けられます。近年ではプライバシーを守るためのものとしても位置づけられています。例えば自身で撮影した画像は著作権が自身であるためそれをホームページに使おうと思っても、そこに他人が映り込んでいた場合、その映り込んだ人の肖像権があります。いわば盗撮行為になりかねないため、他人が映り込んだ場合は使用目的を伝え許可を得るなどし、勝手に掲載するのは控えましょう

特定商取引法に基づく表記

特定商取引法とは事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守るための法律です。そのため、そのサービスを表現する際は特定商取引法に基づく以下の表記をすることが定められています。

  • 販売業者名
  • 責任者名
  • 所在地
  • お問い合わせ先
  • 販売価格
  • ご注文方法
  • お支払方法
  • お支払期限
  • ご提供期間
  • 返品・交換
  • AMS動作環境

これらが全て表記されていないと違反となる場合があります。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーとは、個人情報およびプライバシー情報の取り扱い方針(ポリシー)を定めた文書です。個人情報保護法においては、「利用目的」「第三者提供」「保有個人データに関する事項」などに関する規制があり、ユーザーから個人情報を収集し、また利用等をする際には一定の事項について公表することが義務づけられています。
事業主にはそれだけ情報の取扱いを慎重に行うことが求められます。
個人情報の流出や軽はずみな行為は、大きなトラブルになりかねません。

信頼を得るためにもプライバシーポリシーを記載しましょう。

利用規約

取引やサービスに関する利用条件や取引条件を示すためのものです。
通常のネットショップでは、上記で挙げた特定商取引法に基づく表示が適正に記載してあれば法律をクリアしていることになり同サイトへの利用規約の掲載は法律上の必須条件ではありません。しかし、法的には不十分な内容を記載したり、顧客へ断っておくべきことや注意しておくべきこと、知っておいて欲しいこと、あるいは顧客への理解を求めることや顧客の便宜のための情報等をまとめて記載するためにも多くの企業ホームページにはサイトの利用規約が掲載されている場合が多いです。

基本的に記載しておいて無駄になることはなく、
「見てなかった」「知らなかった」のような消費者とのトラブルにならないためにも、記載すべき事項を記載すべき箇所に適切に記載しましょう。
現在のホームページが違反している記載方法になっていないか確かめる場合は専門家へ相談するなどの方法もおすすめです。

成分表記はしなくていい?薬機法(薬事法)で定められている化粧品の表示方法とは

薬事法で定められている表示方法とは(法定表示)

今や化粧品業界では、アイディア1つあれば自分が想うままにOEM会社が小ロットで作ってくれるサービスなども始まっています。ですがいくら化粧品を簡単に作れるからと言って、作ったまま販売することはできません。薬機法第62条に準用する第52条、第61条で定められた通りに化粧品の直接の容器や被包等に記載することが必要です。

【法定表示事項】

      1. 1.製品の名称
      1. 2.用法用量
      1. 3.取扱上の必要な注意
      1. 4.全成分名(厚生労働省の承認を受けて表示しないこととしたものを除くもの全て)
      1. 5.重量、容量又は個数等の内容量※
      1. 6.製造番号又は製造記号
        7.使用期限

 

      1. (1)アスコルビン酸、そのエステルもしくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品

 

      1. (2)製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
      1. 8.製造又は輸入販売業者の氏名又は名称と住所

そしてこれらは全て日本語で記載される必要があります。

法定表示事項はさらに細かく指定があります

この法定表示化粧品のどこにでも明記すればいいというわけではありません。
表示方法や場所、文字なども細かく指定されています。

1)外部の容器等に表示が必要な事項 (薬事法第62条に準用する法第51条)

では、直接の容器(被包)に表示されていなければならない事項が外部の容器(被包)を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器(被包)にも同様の事項が記載されていなければならないとしています。

例えば化粧品本体のラベルなどに法定表示が全て記載される場合でも、その本体が箱の中に入れられていて外から見えない場合はその箱(外箱)にも同じことを必ず記載しなければなりません。
尚、例えば化粧品本体サイズが小さいために全て記載できない場合には、全成分表示に関する特例(タッグやディスプレイカードを使って)表示します。

2)表示の場所と用語 (法第62条に準用する法第53条)

法定表示の表示事項は、他の文字や記事、図画又は図案に比較して消費者が見やすい場所に表示しまた一般に購入し使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならないとしています。

例えば海外からの輸入品でも、そのまま転売することはできません。かならず日本語にして日本の薬機法に定められた表示方法に変換し記載せねばなりません。

3)アルファベット、数字記号のみの名称も使用できません。

漢字、平仮名、カタカナと組み合わせた名称にし、アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。+(プラス)、-(マイナス)は使用しない。とも定められています。

薬事法で定められた事項が記載されていない化粧品を販売した場合は、薬事法第85条:2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることがあります。ご不安な方は専門家に一度相談してみるのもいいのではないでしょうか。

化粧品で消費者に損害を与える前に。知っておくべき製造者責任法(PL法)と賠償金

皮膚トラブルについての賠償金の考え方

販売元である化粧品メーカーはその販売する化粧品を消費者が購入した場合、契約書というものが存在しませんが、責任があります。
その責任をメーカーが怠っていたとすれば当然、損害賠償の請求が要求されてしまいます。
 

化粧品での皮膚トラブルと言えば記憶にも新しい、某大手化粧品による白班の被害。化粧品メーカーさんのために今一度この事例を解説します。
本件において、消費者が某大手化粧品会社に損害賠償を求めた際、同社はPL法と呼ばれる製造者に問われる責任の免責を主張していました。さて、PL法とはどのような法律なのでしょうか。
 

事前に確認しておくべきポイント

製造物責任(PL法)とは、化粧品を製造する際の欠陥により消費者に損害が生じた場合、製造業者等の損害賠償責任について定めた法規です。
 

欠陥とは、

1)設計上の欠陥

設計自体に問題があるために安全性を欠いた場合

これは、化粧品に配合された成分の安全性や配合率による効果などに安全性が検証されずに製品が設計されてしまった場合、それを依頼した販売元なのか依頼を受けた製造元なのかまたはどちらにもその安全性の確認していなかったとすれば設計上の欠陥ということです。
 

2)製造上の欠陥

製造物が設計や仕様どおりに製造されなかったために安全性を欠いた場合
 

これは安全性の検証をしているのにも関わらず、製造段階で設計や仕様通りに製造されなかったために被害を与えてしまった場合、欠陥とみなされます。
 

例えば販売元である化粧品メーカーが、製造元に設計し依頼した成分配合率などが安全を確認した上で依頼通りになってできているのかで販売元に責任が問われるか、製造元に問われるか異なります。
 

3)指示・警告上の欠陥(設計指示の抗弁)

製造物から除くことが不可能な危険がある場合に、その危険に関する適切な情報を与えなかった場合。取扱説明書の記述に不備がある場合などが該当する。
 

これは販売元が化粧品を消費者に販売する際に、危険性や取扱い上の注意などの情報を開示せず販売した場合が欠陥とみなされます。また、販売元が製造元にその危険性を正確に伝えたのにも関わらずそれを無視した場合にも製造元の欠陥とみなされます。
また、ドラッグストアや卸業者にもその保管方法を伝えたにも関わらず、怠ったことで消費者に被害を与えた場合はその製品を販売したドラッグストアや卸業者も欠陥としてみなされます。
 

このように、何かしらの欠陥により製造物責任を怠った場合は製造元に賠償責任が発生します。
賠償金自体は、被害内容により考え方が様々で某大手化粧品会社のように大きなトラブルにもなりかねません。
欠陥ないよう事前に1つ1つの事項を書面に残すなど対処方法を見いだすことが必要です。
 

化粧品をどう売っていくか?広告表現やビジネススキームでお悩みの方は薬機法に詳しい丸の内ソレイユ法律事務所の弁護士にご相談下さい


 

丸の内ソレイユ法律事務所は、2016年、弁護士業界ではいち早く美容健康分野に対するリーガルサービス提供を開始し、現在では健康博覧会、ビューティーワールド ジャパン、ダイエット&ビューティーフェアでの薬機法セミナー講師を務めるなど、美容健康業界に対する広告適正化に向けての啓蒙活動も行っている法律事務所でございます。
 

新規事業として化粧品を取り扱おうと思うが、許認可等は何が必要?PL保険は入っていた方が良いの?など、化粧品をどのように販売していくかを弁護士がアドバイスさせて頂いております。
また、皆様が悩む広告表現に関しても、これでは何も訴求できない、どんな風に書けばいいのかわからないーそのようにお悩みの方、企業の販促・プロモーション・広告担当の方、弊所は法律に則った訴求表現のアドバイスもさせていただくことが可能です。ぜひ一度ご相談ください。
 

広告は文章だけでなく、広告全体から判断されます。
ダイエット・痩身効果系や若返り系のワード以外にも、ビフォーアフター写真のようなダイエット・痩身効果や若返りを暗示する写真やイラストでの表現も薬機法違反の対象となりますので注意が必要です。
 

弊所では美容広告に詳しい弁護士が多数在籍しており、皆様のご不安に寄り添うことができます。
丸の内ソレイユ法律事務所の広告審査は、スポットでA4 1枚/11,000円からご依頼頂けます。(1枚単価がお安くなる顧問プランもございます)
全て弁護士がチェックしており、グレーな部分は行政へ確認を取ってからレポートをお戻ししております。

 

ネットで調べても何が正しいか分からない!自社内で審査すると時間がかかる!と広告表現についてお悩みのお客様は、是非一度弊所をご活用いただければ幸いです。

 

>>お問い合わせ・お見積りはこちらから(初回相談30分無料・広告データも送信できます)