インターネット販売における「返品に関する」法律や規定は?

返品時の送料負担はどちらが負うの?

そもそも民法では、「契約は当事者の申込みと承諾によって成立」とありますので、事業主と消費者とで交わした契約内容をどちらかが一方的に変更することはできません。
要するに購入者側(お客)からの一方的な「返品」は承諾していません。ですが多くは、「誠意」や「信頼」のため、消費者の要望に答えている事業主が多いのではないでしょうか。
ただし頭に入れておきたいのは、インターネットにおける通信販売にのみお客に適用される「法定返品権」という権利が存在するということです。

特定商取引法第15条の2では、

(通信販売における契約の解除等)

      1. 第15条の2

 

      1. 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

 

    1. ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成13年法律第95号)第2条第1項 に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあっては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であって主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
    1. 2  申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。

簡単に言うと、その契約にかかる商品の引渡し(指定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。
但し返品の際の送料については、法律上明確に定められているわけではありません。

返品対応を極力減らしたい場合は?

事業者が広告であらかじめ、契約申込みの撤回や解除につき特約を表示していれば返品にまつわる対応は減らすことができます。
では実際に「法定返品権」を行使できなくなる特約を表示する場合はどのように消費者に提示すればよいのでしょうか。その内容や表示の方法は法律で明確に定められています。

    1. ① 返品を認めるか否か
    1. ② 返品を認める場合にはそれが可能である期間等の条件
    1. ③ 返品に必要な郵送料の負担の有無

特定商取引法は、その特約内容を「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」(特定商取引法主務省令第9条第3号)と要求しています。
これらを怠ると、特約の有効性はなくなりますので事前に専門家などに相談するなどして適正に行うことをおすすめします。

ノークレーム・ノーリターン表示

よくインターネットオークションのサイトなどで見たことがあるのではないでしょうか。この「ノークレーム・ノーリターン」の意味は出品者が落札者に対して、「苦情や返品は受け付けません」という意思の表示です。つまり、そのことを了承した上で、落札して購入してくださいということを示しているようです。

但し通常では、契約が成立した場合に事業主は消費者に対して「瑕疵担保責任」という責任を負うことになります。
瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上で要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、事業主が消費者に対して負う責任をいいます。

ノークレーム・ノーリターンはこの「瑕疵担保責任」はなしの前提で購入してくださいという意味でもインターネット上の取引においては一般的に使われているようですが、その効力は場合によるのでこれもまた注意して表示したいものです。

いまさら聞けないステルスマーケティングとは?法律は?

ペニーオークション事件

ステルスマーケティングが広く知れ渡ったきっかけとなったきっかけとして、ペニーオークション事件があります。これは数々の芸能人が、オークションで落札した!おすすめ!などの記事をあげていたのですが、それが「嘘」であり、ブログの記事は「やらせ」だったということでステルスマーケティングが浮上したのです。
後に詐欺事件にまで発展しこの頃からステルスマーケティングが広く知れ渡るようになりました。
さてこのステルスマーケティングにはどのような法律が存在するのでしょうか。

景品表示法における措置命令、詐欺罪に軽犯罪など

ペニーオークション事件では、消費者庁から景品表示法上の「不当表示」に該当しているとして措置命令が下され、サイト運営者は詐欺罪の疑いがあるとして逮捕、そして消費者に誤解を与える虚偽の説明をした(人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした)に該当するとして、ブログを執筆した芸能人らは、軽犯罪法を適用することについて検討されていました。(公訴時効(1年)が成立したため立件はできなかった)

ペニーオークション事件はメディアにも大きく取り上げられた近年まれにみる大事件となったのですが、このステルスマーケティング手法、人ごとではないのではないでしょうか。蓋をあけてみたらシンプルに「やらせ」だったわけですが、やった内容は誰でもやってしまいがちなシンプルな行為です。

消費者行動の偽装行為などに対する取り組み事例

このような背景もあり、サイト運営者などはステルスマーケティングに対する対策と取り組みが提示されているところもあります。

@cosme(アットコスメ)の事例(一部抜粋)

中略
==
事例1:物品や金銭(または同等の対価)と引き換えに、クチコミ投稿の依頼を行うのはNG!
事例2:恣意的に投稿内容を指示、または虚偽のクチコミ投稿の依頼を行うのはNG!
事例3:営利宣伝を目的としたメンバーメールの送信はNG!

中略

不正行為を促すサービスや業者への@cosme(アットコスメ)の対応とは?

不正行為の事実が確認でき次第、業者やサービスに対し注意勧告及び弊社顧問弁護士と共に然るべき対処をしております。
不正行為の事実が確認でき次第、該当商品がランキングに反映されない等の対応をしております。
==

ステルスマーケティングの多くの流れは、事業主やサービスを提供する会社などが芸能人をはじめ、ブロガーやインフルエンサーなどに直接依頼するケース、または、そのようなことを斡旋・仲介する業者により、@cosme(アットコスメ)のような口コミサイトやブログ、SNSなどのプラットフォームが利用される傾向にあるようです。
ですが、ステルスマーケティングが発覚した場合、依頼した事業主はもとより、協力した関係者、本来関係のないサイトにまで影響を及ぼし、ペニーオークションのような大事件にまで発展する恐れがあります。これでは社会的信用がいっきに奪われることとなります。

「他人に評価してほしい」事業主なら誰しもがそう思うはずですが、健全な方法で評価されなければいけませんね。

メーカーと卸売業者がしてはいけないこととは?独占禁止法

自由競争を表すと

とある美容機器会社が販売しているホームケア美顔器があるとします。
それを仕入れて消費者に販売している売り手であるA社、B社、C社、D社、がいるとします。

そのとき、

A社:¥20,000
B社:¥23,500
C社:¥25,000
D社:¥22,000

で販売していたとします。すると、消費者は一番安いA社で購入したとします。
すると、A社以外は売上げがうまくいかず、値段を下げることになります。
そして、

A社:¥20,000
B社:¥19,500
C社:¥19,000
D社:¥18,000

となると今度は、一番安いD社で消費者が購入を始めます。
するとさらにまたD社以外が値下げをして…

市場で自由に競いながら物やサービスが売買される。これが日本経済における自由競争の基本です。
権力や半勢力的社会、賄賂などに縛られず、誰しもが自由に事業を平等にできる状態であり、販売者と需要者の互いがより大きな利益を得るということが事業の目的となるため、消費者は商品をより安く入手することができるというメリットも生まれます。

ただし、自由競争が進みすぎると少数の売り手だけが勝ち残ってしまい、利益を求めて競争をやめたり、既存の売り手や新規参入してくる売り手のじゃまをする場合があり、経済の発展に繋がらないことが出てきてしまいます。そのため一見自由競争とは真逆の意味でもある独占禁止法という法律も存在します。

独占禁止法とは?

基本的に大きく3つの禁止事項があります。

(1)私的独占の禁止

大きな力を持つ売り手が、他の売り手のじゃますることを禁止

例えばC社¥19,000とD社¥18,000が、A社とB社さらに新規参入してくるS社のじゃまをして、販売させないようにする行為。

(2)不当な取引の制限

競争をやめるために、売り手同士がひそかに話し合いをすることを

例えばC社¥19,000とD社¥18,000が話し合い、値段を引き上げ¥30,000で販売を開始する行為。
また、美顔器会社もそれを誘導してはいけません。

(3)不公正な取引方法の禁止

お店の人が安い値段で売る事ができないように売り手に圧力をかけること

例えばC社¥30,000とD社¥30,000が新規参入してくるS社に¥30,000以下で販売しないようにと圧力をかける行為。また、美顔器会社もそれを誘導してはいけません。

ただし、著作権法、特許法、意匠法、商標法による権利がある場合は、
独占禁止法を適用しない旨の規定がされています。(独占禁止法第23条)。

自由競争と独占禁止法は、一見真逆の法律に捉えがちですが、日本経済の平等性及び自由な発展を願うための密接な関係にある法律です。
日本の独占禁止法は「公正取引委員会」という国の役所が上記で挙げた2つの禁止行為がないように監視をしています。

独占禁止法に関しては上記はあくまで一例に過ぎず、この他事細かい禁止事項があります。自由競争または独占禁止法に違反すると犯罪行為として刑罰(懲役または罰金)を受けることがありますので、正しく運営できているか、サービスに違反性はないか、迷った時はすぐに専門家に相談するなどして対処する方がよさそうです。

覚えておきたい。薬機法(薬事法)における化粧品の表現【可能編】

化粧品の効能効果の範囲

化粧品は医薬品と異なり、予防を断言したり、効果・効能を表現したりすることはできません。ですがその良さは以下のような言葉で表現することができるとガイドラインでは提示しています。

ポイント:最近では従来のガイドラインには無かった表現、「(56)乾燥による小じわを目立たなくする」が追加されました。
 

化粧品の表現
化粧品の表現

認められる表現の具体例

具体的な使用可能な例は以下です。

  • 皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします
  • うるおい効果が小ジワを目立たなくします
  • キメを整えて乾燥による小ジワを目立たなくします

 

認められない表現の具体例

認められない表現は以下です。

  • ○○○が小ジワの悩みを解消します
  • 小ジワを防いで美しい素肌を育てます
  • 乾燥による小ジワを防いで、お肌の老化防止を...
  • 小ジワ(*) を目立たなくします。

*乾燥によるものと記載する方法
 

ここで言う認められない表現とは化粧品の場合に限りますから、
医薬品を製造されている方は、逆の意味にもなります。
 

・「アレルギーテスト済み」等の表現

化粧品等で、「アレルギーテスト済み」または「ノンコメドジェニックテスト済み」、「皮膚刺激性テスト済み」等の表現を行う場合には、次に掲げる全てを満たせば表現が可能です。

1:デメリット表示を同程度の大きさで目立つように併記すること。
 

〔デメリット表示例〕

  • 「全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。」
  • 「全ての方にコメド(ニキビのもと)が発生しないということではありません。」
  • 「全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。」

ただし、 キャッチフレーズとなっていないことと「ノンコメド」等の語句のみになっていないことが条件です。
 

・「〜専門」「〜専用」に関する表現

化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合、「敏感肌専用」等の表現は、特定の肌向けであることを強調し、効能効果又は安全性など事実に反する認識を得させる恐れがかあるので行えないが、
安全性の観点から化粧品基準における配合制限を根拠に「洗い流し専用」の標ぼうを行う場合に限る。
 

・使用体験談等

効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りのイメージ等に関しては、事実に基づく使用者の感想の範囲であれば認められる。
 

・一般化粧品における美白表現の範囲

「美白効果」、「ホワイトニング効果」等は薬事法で定められた効能効果ではないが、これらの文字は一定のルールに従って使用することが可能
 

認められる表現の範囲

  • メーキャップ効果により肌を白く見せる旨の表現

 

認められない表現の範囲

  • 薬用化粧品の効果効能に係わる表現(薬用化粧品の美白表現の範囲参照)
  • メーキャップ効果である旨が明確でなく、誤認を与える表現

>>続いては表現不可についてご紹介します。別のページをご覧ください。
 

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覚えておきたい。薬機法(薬事法)における化粧品の表現【不可編その2】 

毛髪の損傷等の補修表現

メーキャップ等の物理的効果は、化粧品の効能効果の範囲以外であっても化粧品の効能を逸脱したものであると判断されていない。このことから、頭髪用化粧品における毛髪の損傷部位等への物理的補修表現も、化粧品の効能効果を逸脱しないよう次の定義や表現の範囲内で行ないます。
ただし、あくまでもその効果は当該化粧品を使用している時に限定するものであって、恒常的に補修が出来るなどの誤解を与えてはなりません。

毛髪の損傷等の補修のガイドラインにおける定義

  • 毛髪の損傷等とは、物理的刺激あるいは化学的処理により毛髪からその構成成分が損失し、毛髪表面や内部組織の物性変化や剥離、空隙等が発生して傷んだ状態のこと
  • 毛髪の補修とは、損傷毛髪に対して、化学反応や薬理作用を伴わない補修成分を、表面被覆させたり内部浸透させて、表面や内部の損傷部位の空隙の密着等により、物理的に損傷を補い繕うことであり、治療的な回復のことではない。

「エイジングケア」の表現

人の肌の年齢に応じた化粧品等によるお手入れとして、「エイジングケア」という表現を用いて広告を行なう場合は、事実に基づき次の定義や表現の範囲内で行い、化粧品等の定義を逸脱するような表現を行ってはなりません。

エイジングケアのガイドラインにおける定義

  • エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた 効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。

医師等のスタイルでの広告について

医師等のスタイル(白衣等)での化粧品等の広告は原則として禁止されています。
医師等のスタイル(白衣等)の人が、化粧品等の広告中に登場すること自体は直ちに医薬関係の推せんに該当するわけではないが、医師等のスタイルの人が製品の効能効果や安全性に関して、指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告表現は、その内容が事実であっても原則として行わないこととされています。

いかがでしたか?
化粧品において表現できる範囲は自分で思っていた以上ではないでしょうか。
インターネット上で他社がやっていたものを真似して行うなど安易に行うと違法になる可能性もあります。
不可(NG)表現については自分の目で確かめ適切に表現することが必要です。

ブランド価値を高めたい!商標登録のメリット、罰則、手続きとは?

商標とは?その種類

商標とは、簡単に言うと商品やサービスを消費者に提示する標識のことです。
「誰が作ったものなのか」「なんのサービスなのか」などを消費者に明確に認識させる機能を持ち合わせています。
そのため独自のブランドとして広く消費者へ認知されることにもつながり、唯一無二の財産的価値が備わります。
商標は特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっています。

商標の種類は名前や名称だけではありません。
文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状まで網羅しています。

商標を見分けるポイントとしては
「商標マーク ™」(trade mark)、「役務商標マーク ℠」(service mark)、登録商標には「登録商標マーク ®」(registered trademark)などですが、
驚く事に実は日本国においてはこれらのマークの表示が規定として定められているわけではありません。日本においての商標登録表示は、「登録商標」の文字と登録番号としています。ただ、一般的に®が広く認識されているのです。
ですので、これらのマークが表示されていないものでも既に登録されているものがあるので気をつけたいポイントです。

商標登録のメリット

事業主側の商標登録のメリットは多岐に渡ります。

例えば、他社が真似できない。誰が作ったのか、誰が提供しているのか明確になる。法で守られる。ほぼ独占できる。等
他にもたくさんのブランド価値的、事業的価値などを見いだすことができます。

消費者としてもその名称やロゴなどを聞いたり見たりするだけで、どこの誰がどんな会社が作ってどれだけの評価があるなどすぐに分かることになるため、両者間で「信頼」が生まれるものでもあります。

権利と違反した場合の罰則

商標の財産的価値は非常に大きく、既に商標登録がされているものを使用する場合はライセンス契約をして使用許諾を受けない限りその商標を使用することができません。
第三者が同様の商標を使用した場合、使用の差し止めや損害賠償をも請求することができます。
逆に、自分が第三者の商標を侵害していると使用の差し止めや損害賠償を請求される可能性がありますので知らなかっただけでは済まされません。

商標権を侵害した者には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科せられます。(商標法78条)
また、法人の代表者従業者がその業務に関し侵害行為をした場合には、その行為者が罰される外、法人にも3億円以下の罰金刑が科されます。(商標法82条)
侵害行為に該当してなくても侵害の予備的行為に該当する場合や、商標登録されていないのに登録がされているかのような虚偽の表示をすることも犯罪になります。(商標法78条の2、商標法80条)

知的財産権の罰則は非常に重いので、気をつけなければなりませんね!

商標登録をするには?または事前に確認するには?

特許庁が2015年3月23日から公開している無料の商標登録情報検索プラットフォーム【J-Plat-Pat】を使用し確認するのが簡単で確実です。

【参考Webサイト:商標登録情報検索プラットフォーム【J-Plat-Pat】

商標を探すというタブを選択し、検索したい名前や名称などを入力し検索すると既に登録されている場合は結果一覧が表示されます。登録がない場合は、登録可能ということです。
また、申請をしてから実際登録番号をもらうまでにはかなりの時間がかかります。許可を待っている間他に真似される可能性もありますので、出願中の商標には、『商標登録出願中』と明記することも可能です。

商標登録は早いものがちですので検討している方は早めに申請することをおすすめします。

加速するインバウンド!今更聞けない免税店とtax freeとは?消費税法

Tax freeとは、外国人は免税ができる制度です。
免税の制度は、大きく2種類あり、「関税」が無税になるDuty Free(デューティーフリー)と消費税などの付加価値税が無税になるTax free(タックスフリー)です。現時点の日本の消費税は一律8%ですので、外国人にとっては、Tax free店舗で購入する場合、8%が減税で購入することができます。
日本語ではどちらも「免税」となることから混同されていることが多いのですが、免税の対象となる税は明確に異なるので注意しておきたいポイントです。
また、Duty Free(デューティーフリー)で購入したものは国内で使用(消費)可能ですが、Tax free(タックスフリー)店舗で購入したものは基本的に海外へそのまま持ち出す必要があり、国内で開封したり消費してしまうと消費税がかかります。デュティーフリーは主に空港など空輸税なども含まれますが、国内の店舗でインバウンドを取り入れるとしたらTax free 店舗になることが可能です。

免税店の許可が必要です。

Tax free店舗となり、免税販売を行う場合は無断で行ってはいけません。店舗ごとに納税地を所轄する税務署長に必要な手続きを申請し、許可が必要になります。
突然店舗に外国人が現れて「免税してよ〜」と言われても、免税店許可がない場合はその旨伝えましょう。

免税が対象となる人とは

免税が対象となるのは、基本的に非居住者であるいわゆる外国人です。
定義は以下です。

    1. 1)外国人は原則として非居住者として取り扱われます
    1. 2)外国政府又は国際機関の公務を帯びる者

ですが、日本人でも以下の対象に該当する方は非居住者として見なされます。

    1. 1)外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
    1. 2)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
    1. 3)1)及び2)に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
    1. 4)1)から3)までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

日本人でも該当する場合がありますから、頭に入れておきましょう。

Tax freeとして販売できる商品とは

ずばり一般物品、消耗品です。生活する上で使うものが前提で、販売、転売、事業用に使用する目的であれば免税にはできません。

消費税免税店サイトより引用
消費税免税店サイトより引用

尚、Tax freeの対象となる商品は

一般商品:1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が1万円を超えること。
消耗品:1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内であることです。

免税店になったら

実際に許可が出てTax free店舗となったらどのような流れで免税処理をするかきちんと確認しましょう。税金は国に支払うものですから、適切な処理が必要になります。
大きな流れは以下です。

    1. 1.旅券等の確認
    1. 2.「購入記録票」「購入者誓約書」の作成

購入記録票や購入者誓約書などは作成例が国土交通省の消費税免税店サイトから出ていますが、正しく作成するためには申請時にきちんと確認しておきましょう。
尚、消耗品については開封した場合に開封したことがわかるシールで封印するなど、その包装方法が国土交通大臣及び経済産業大臣により指定されています。
こちらの作成例も国土交通省の消費税免税店サイトから出ていますので、参考にしてみてください。

上記購入の流れが確立できたら、最後は購入者に輸出してもらうまでが業務です。消耗品においては購入した日から30 日以内に輸出することが定められています。
その旨口頭で伝えるなどして対処しましょう。

共通のロゴマークを使おう!

さて、Tax free店舗として登録ができたら観光庁から発行している免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークの使用をすることができます。

Tax-free ロゴ
Tax-free ロゴ

シンボルマークの使用にはまた申請が必要ですが、必要な書類を揃えればWEB上での申請または郵送・持参で可能です。
認知のためにも活用する意味はありそうですね。

また今後日本では消費税が商品により変わることが予測されます。
現在既に免税店の方も今後を見据えた対処方法をそろそろ模索しておくのもいいかもしれません。

WEBサイトを作成する際に覚えておきたいポイントと法律

著作権に気をつける

著作権とは、特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられていて著財産的価値のことです。言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどの表現形式などが誰かの所有物であり、それを保護するために存在します。
個人的に気に入ったからと言ってホームページで他人の著作権になっているものを勝手にコピーする、または使用するなどすると著作権侵害となり重い刑罰がくだされます。画像などは著作権フリーの専門サイトなどを利用したり、デザインであれば一から制作をお願いするなどしましょう。

肖像権に気をつける

肖像とは(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のことで、大きくは人格権と財産権に分けられます。近年ではプライバシーを守るためのものとしても位置づけられています。例えば自身で撮影した画像は著作権が自身であるためそれをホームページに使おうと思っても、そこに他人が映り込んでいた場合、その映り込んだ人の肖像権があります。いわば盗撮行為になりかねないため、他人が映り込んだ場合は使用目的を伝え許可を得るなどし、勝手に掲載するのは控えましょう

特定商取引法に基づく表記

特定商取引法とは事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守るための法律です。そのため、そのサービスを表現する際は特定商取引法に基づく以下の表記をすることが定められています。

  • 販売業者名
  • 責任者名
  • 所在地
  • お問い合わせ先
  • 販売価格
  • ご注文方法
  • お支払方法
  • お支払期限
  • ご提供期間
  • 返品・交換
  • AMS動作環境

これらが全て表記されていないと違反となる場合があります。

プライバシーポリシー

プライバシーポリシーとは、個人情報およびプライバシー情報の取り扱い方針(ポリシー)を定めた文書です。個人情報保護法においては、「利用目的」「第三者提供」「保有個人データに関する事項」などに関する規制があり、ユーザーから個人情報を収集し、また利用等をする際には一定の事項について公表することが義務づけられています。
事業主にはそれだけ情報の取扱いを慎重に行うことが求められます。
個人情報の流出や軽はずみな行為は、大きなトラブルになりかねません。

信頼を得るためにもプライバシーポリシーを記載しましょう。

利用規約

取引やサービスに関する利用条件や取引条件を示すためのものです。
通常のネットショップでは、上記で挙げた特定商取引法に基づく表示が適正に記載してあれば法律をクリアしていることになり同サイトへの利用規約の掲載は法律上の必須条件ではありません。しかし、法的には不十分な内容を記載したり、顧客へ断っておくべきことや注意しておくべきこと、知っておいて欲しいこと、あるいは顧客への理解を求めることや顧客の便宜のための情報等をまとめて記載するためにも多くの企業ホームページにはサイトの利用規約が掲載されている場合が多いです。

基本的に記載しておいて無駄になることはなく、
「見てなかった」「知らなかった」のような消費者とのトラブルにならないためにも、記載すべき事項を記載すべき箇所に適切に記載しましょう。
現在のホームページが違反している記載方法になっていないか確かめる場合は専門家へ相談するなどの方法もおすすめです。

インターネットで化粧品を販売!気をつけるべき特定商取引法とは

インターネット通販はクーリングオフがいつでもできる?

特定商取引法においてインターネット通販は、「通信販売」という取引類型に分類されています。通信販売とは、新聞、雑誌、インターネット等で広告し、ECサイトや郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のことです。
特定商取引法の他の取引類型、例えばエステティックサービスにはクーリングオフが認められていますが、通信販売にはありません。
そもそもクーリングオフという概念が存在しないのです。

では冒頭で述べたように、定期便や自動配送など消費者と事業主側とで長期に渡る取引が行われているのに、クーリングオフが適用にならないとはどのようなことでしょうか。

消費者が途中で解約できないわけではありません

通信販売はクーリングオフという概念ではなく、「契約の申込みの撤回または契約の解除」という法第15条の2という法律が存在します。
法第15条の2では、「通信販売により消費者が契約を申し込んだり契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(指定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して契約申込みの撤回や解除ができ消費者の送料負担で返品ができる」と定めています。
ただし、事業主側が広告やホームページなどであらかじめこの契約申込みの撤回や解除につき特約を提示しており、それを消費者が合意していた場合は「特約による」ともされています。

定期便や自動配送などで消費者とのトラブルを避けるために

事業主側があらかじめ広告やホームページでその特約を記載する場合には、特定商取引に関する法律施行規則第9 条及び第16条の2において定められている条件の2つを満たさなければなりません。

    1. ①顧客にとって見やすい箇所で明瞭に判読できるように表示する
    1. ②顧客にとつて容易に認識することができるよう表示する

さらにこの表示方法にも何をどのようにどのタイミングで、どういった形式で、どのような内容で等細かく定められていますから、事業主側の勝手な憶測や判断で行ってはいけません。いくら特約を記載していたとしても、明確に定められた表示方法を怠ったたり、消費者が認識できないという場合は特約が無効となってしまう場合がありますので特に気をつけたいポイントです。

今一度、広告やホームページなどに表示している内容について見直してみるのも損ではありません。

キャンペーンを行う前に知っておきたい景品表示法とは?【金銭】編

景品表示法とは?

景表法(正式名称:不当景品類及び不. 当表示防止法)とは簡単に言うと
「消費者が誤認する表示はしてはいけません」
「消費者に提供する内容に不正があってはいけません」
という法律です。消費者の方々が安心して良い商品やサービスを、自主的かつ合理的に選べる環境を守るために制定された法律です。

景品表示法には2大禁止事項があります。

景表法の中で制定された2つの禁止事項は簡単に言うと主に言葉や表現を「禁止する不当な表示の禁止」と、主に金銭面に関わる「過大な景品提供の禁止」です。さらにこの2つの最大禁止事項からそれぞれ3つに分かれて具体的に設定されています。いずれも守る必要がありますので注意しましょう。

1:不当な表示の禁止

  • 1−①優良誤認表示の禁止
  • 1−②有利誤認表示の禁止
  • 1−③その他誤認されるおそれのある表示の禁止

2:過大な景品提供の禁止

  • 2−①一般懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)
  • 2−②共同懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)
  • 2−③総付景品の提供制限(最高額)

言葉や表現を禁止する「不当な表示の禁止」については別の記事をご覧ください。

過大な景品提供の禁止事項、エステサロンの事例

さて今回は、主に金銭面の禁止事項を事例でご紹介します。

【事例1】このエステを受けた方は今ならくじ引きで化粧品があたるキャンペーン中!

このようなキャンペーンの場合、2−①一般懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)が適用します。
一般懸賞とは商品の購入者やサービスの利用者に対し、くじやじゃんけんなどの偶然性、特定行為の優劣などによって提供する景品類です。それにより提供できる最高額と総額は以下の通りです。

懸賞による取引価格

【事例2】当エステサロン全店舗の共同企画!エステがあたる抽選会実施中!

このようなキャンペーンの場合2−②共同懸賞による景品類の提供制限(最高額・総額)が適用します。
一定の地域(市町村や、町内会)の小売業者またはサービス業者が共同で抽選会などを実施する場合にその景品類の提供の最高額と総額は以下の通りです。

景品類限度額

【事例3】来店しただけで10万円分のエステがもれなく当たる!

このようなキャンペーンの場合2−③総付景品の提供制限(最高額)が適用されます。これは「懸賞」によらずに提供される景品類のことです。
総付景品とは、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等を購入の申し込み順又は来店の先着順により提供されるすべてのものを指します。そして上限金額は以下の通りです。

景品類の最高額

このように景品表示法では具体的な上限金額が設定されています。事業主はその大小に関わらず、キャンペーンや割引などの行為を行う場合に守らなければならない法律です。尚、自社のホームページはもちろん、広告出稿する先にも同じく問われる法律ですので最低限の知識を持ち合わることが必要です。